管理職でも残業手当を受け取る方法
労働基準法では、時間外労働や休日出勤をした従業員には手当を支払わなければならない、と定められている。しかし、管理職にある者にはこれらの規定は適用されない。その代わり、一般的には管理職手当が給与に上乗せされる。しかし、所長や店長に昇格したとしても、平社員のときと勤務時間は変わらず、それどころか仕事の量は増えるため、かえって残業や休日出勤が頻繁になってしまう。その結果、残業手当をもらっていた時のほうが手取りは多かった、というパターンも少なくない。
法律で判断される管理職とは、経営者と一体的な立場で経営や労働管理に携わる権利が与えられ、勤務時間も自由裁量が認められている従業員をいう。したがって、人事権もなく、勤務時間も定められた従業員は、会社が肩書きを与えたとしても、管理職とはいえない。すなわち、店長手当や所長手当などが支給されていたとしても、残業手当などの超過勤務手当を受け取ることは可能なのだ。
肩書きを与えられ、手当が付いたとしても、仕事量や内容と照らし合わせて納得がいかないのであれば、労働基準局へ相談するのもおすすめだ。