【死刑判決】岩手県洋野町母娘強盗殺人事件の「若林一行」とは

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岩手県洋野町母娘強盗殺人事件


2006(平成18)年7月19日17:00頃、岩手・九戸郡洋野町種市に住む上野紀子さん(52)と、二女の友紀さん(24)が、勤務先をそれぞれ乗用車で出た後、消息不明になった。

連絡が取れないことを不審に思った親類が久慈署に通報し、22日午後、同署員が無人の自宅の1階和室に血痕があるのを確認した。


紀子さんの車は自宅前、友紀さんの車は自宅近くの空地に置いたままで、現場の状況や上野さん親子に家出の理由もないことから、捜査本部は2人が何者かに連れ去られた可能性が高いとみて捜査を開始した。


行方不明になる前後に、上野さん宅がある集落で、住民に不審な白い軽自動車が目撃されていたことが判明。ナンバーの捜査などから、ある男が浮上した。


久慈署は男を任意で取り調べた。


7月25日未明、男は二人の殺害を自供したため、緊急逮捕した。


男は青森・八戸市沢里の塗装工・若林一行(29)。若林には妻と子供2人がいた。


若林は2005(平成17)年9月に勤めていた塗装会社を辞めて独立。自営で塗装業を始めたが、ほとんど仕事がなく実質的には無職の状態だった。その一方でパチスロや釣りにのめりこみ、多額の借金を抱え、昨年春ごろから空き巣を繰り返すようになった。


事件前日も空き巣に入る家を探しに洋野町を訪れ、そこで偶然見つけたのが上野さん宅だった。室内を物色中に女性だけの所帯であることを知ると「ロープで縛り上げて現金の隠し場所を聞き出し、乱暴もしてやろう」と欲望を膨らませた。


犯行当日、運転してきた軽トラックを茂みに隠し、覆面や軍手を着用して再び侵入。CDやゲーム機など金めの物を物色した後、凶器のすりこ木を用意し、静かに息を潜めた。すりこ木には滑らないよう輪ゴムを何重にも巻きつけた。


帰宅後、玄関で飼い猫を呼ぶ紀子さんに背後から忍び寄ると、すりこ木で頭部を強打。紀子さんが激しく抵抗し、覆面が取れると逆上。頭部を何度も殴り付け、最後には馬乗りになって首を絞めつけた。その後「どうせなら徹底的にやってやる」と、友紀さんに対しては、いきなり目の前に飛び出し、最初から殺意を持って襲い掛かった。


殺害後二人の遺体を毛布にくるみ、山林に遺棄。帰り道ではパチンコ店に立ち寄った。犯行の4日後には遺棄現場に戻り、遺体の上にトタンをかぶせて隠ぺい工作を図った。


若林は、子供の養育費にまで手を付けるほどパチスロにのめり込み、事件直前の借金は400万円に上った。家賃も2ヶ月分を滞納し、大家には「20日までに払います」と約束していた。そのため、金の工面に困った若林は、前日の19日に上野さん宅を襲った。


若林は青森県の五戸町の出身で、同市立の小中学校に通い、1995年に県立高を卒業後、同市内の電気機器製造会社に就職した。だが、4年後の1999年5月に辞めた後は、五所川原市内の自動車販売店など2社を約半年ごとに転職。2000年7月に建築関連会社に就職した。


同社の関係者は「(若林容疑者は)塗装の経験がなかったため、最初は見習で入社し、次第に上手になった。仕事場では目立たないが、勤務態度はまじめで、仲間内でのトラブルもなかった。社内に友人はいないようだったが、子供のことは聞かなくても、向こうから話しかけてきた」と言う。退職後については「以前、会社にいた別の人間と一緒に(塗装関係の)店を始めたと聞いたことがある」と話した。

出典:ERROR!!

	

紀子さんの遺体が見つかった山林

			

近所では「家庭的な父親」と評判

逮捕された青森県八戸市の塗装業・若林一行容疑者(29)には、妻と子供がいて、 

 家庭的な父親として評判でした。

 近所の人によると、若林容疑者は、妻と子供2人の合わせて4人で暮らしていました。

 自宅近くを子供を連れて散歩するなど、感じの良い父親に見えたということです。

出典:Yahoo!ニュース

	

若林一行

事件当時年齢 29歳

犯行日時 2006年7月19日

罪 状 死体遺棄、住居侵入、強盗殺人、強盗強姦未遂、窃盗、邸宅侵入、住居侵入未遂

事件名 岩手県洋野町母娘強盗殺人事件

結婚目前の友紀さんと母の紀子さん


上野友紀さんは、近く結婚を考えていることを友人らに、携帯電話のメールなどで伝えていた。

「彼氏と行ってみたらすごいきれいな街で、ここに住もうってなった」。友紀さんは山形での新婚生活に胸を躍らせ、母・紀子さんも「優しくて人当たりの良い人」と慕われていた。

 

友紀さんは地元の県立高校を卒業後、盛岡市に引越し、夜間のコンビニなどでアルバイト。約1ヶ月前に実家に戻り、隣町の久慈市内の缶詰工場でアルバイトをしていた。知人は「美人だけど、おとなしい子で、とてもトラブルに巻き込まれるような人とは思えない」と語る。


紀子さんは、夫を約7年前に病気で亡くし、長男と長女は独立。友紀さんと2人暮らしだった。洋野町の自動車部品工場に20年以上勤務し、仕事帰りに温泉に入ることを楽しみにしていたという。

出典:

	

裁判焦点

公判前整理手続きが適用され、弁護側は起訴事実を争わず、当時借金で生活に困っていた事情などを訴えた。

 2007年3月5日の初公判で、若林被告は起訴事実を全面的に認めた。

 3月22日の論告求刑で検察側は「仕事はしたくないが金は欲しいという動機は身勝手極まりない。落ち度のない命を一方的に奪っており、極刑に処するほかない」「自己中心的で卑劣な犯行。遺族の処罰感情も強い」として死刑を求刑した。同日の弁論で弁護側は起訴事実を認めた上で「殺すつもりはなかった」と主張した。また、若林被告が犯行前日に女性方に侵入し、女性の2人暮らしを確認した上で待ち伏せして犯行に及んだとして、計画性を指摘。相次いで帰宅した2人を殺害し、犯行の発覚を逃れようと遺体を遺棄した悪質さを強調した。

 同日の弁論で弁護側は強盗の動機となった借金のきっかけに同情の余地があることや、殺害動機は目出し帽の中の顔を見られたためで「強盗の意思はあったが、殺害は計画的でない」「被告は罪を認め、死刑を覚悟するほど反省している」と述べたほか、死刑制度自体に問題があるとして無期懲役を求めた。

 判決で杉山裁判長は「女性の2人暮らしであることを犯行前日に知り、金などを奪おうと帰宅を待ち伏せした。犯意は強固で執拗だ」と計画性を指摘。「パチスロなどで借金をつくり、生活費などに窮して犯行に及んだ動機に酌量の余地はない」「被害者の抵抗をまったく意に介さず、棒で強打するなどの行為を重ねており、犯行完遂に向けた意思は異様なほど強固」と述べた。杉山裁判長は「2人の恐怖、無念などは筆舌に尽くしがたく、遺体を遺棄されるなど死後も苦痛を被った。遺族の悲痛や落胆は極めて深い」と被害者感情に言及。「殺害は顔を見られたことによる突発的なものだった」とする弁護側主張を「事前に計画したものではないが、抵抗抑圧や犯行発覚防止のためだった」と退けた。

 勤務先の脱税が原因となって独立して塗装業を営むに至った経緯については「若干同情すべき点がなくはない」としたが、現実逃避のためにパチスロや釣りに興じるなどして借金が膨らんでいったことや、発覚防止のために2人を殺害したことは「酌量すべき点は全くない」と断罪した。

 そして最後に杉山裁判長は「死刑の適用には慎重を期さなければならないことを考慮しても、極刑をもって臨むほかはない」とし、死刑以外の選択肢はありえないことを強調した。

 弁護側は公判で、死刑制度自体の問題性を主張していたが、杉山裁判長は「現行の死刑制度が憲法に違反しないことはすでに確立した判例」との見解を示した。


一審の弁護人が量刑不当と事実誤認を訴え控訴した。

 2008年3月17日の控訴審初公判で、弁護側が控訴趣意書を朗読。若林被告は以前から産業廃棄物の不法投棄をしているグループと付き合いがあり、強盗殺人と強盗強姦未遂について「被告は事件発生時、産廃を山中に捨てており殺害現場にいなかった。実行犯はこのグループの可能性がある」と述べた。

 一審で犯行を全面的に認めた理由を「グループにだまされたが、話せば妻子(現在は離婚)に危害が及ぶと考えた。家族を守る唯一の方法だった」と説明した。自白については、「自己の体験していないことを想像で組み立てて話した」と主張した。被害者宅への住居侵入は「キヨカワと名乗るメンバーに〝ここはおれの家〟と言われて入ったので罪に当たらない」と否定。死体遺棄も「キヨカワが遺棄したとみられる」とした。

 さらに、事件から約4ヶ月後に被害者宅で発生した火災も取り上げ、「このグループが証拠隠滅のため放火した可能性がある」と主張した。

 検察側は、「弁護人の主張には理由がない」と控訴棄却を求めた。

 被告側の照井克洋弁護士(一審弁護士とは別)は閉廷後、一審の態度を翻した理由を「接見の中で被告に〝事実を話すべきだ〟と諭した。ただし、キヨカワらのグループについては特定していない」「被告は前からこれらの事実を話していたが警察に聴いてもらえなかった上、暴行まで受けたようだ」とした。また、被害者方から盗まれた物を被告が持っていたことについては「『キヨカワ』から渡されたらしい」と述べた。

 5月13日の第2回公判で若林被告は被告人質問で、事件当時かかわっていた産業廃棄物処理業の組織から、2人を殺害したとされる2006年7月19日、「産廃の仕事がある」と言われて洋野町に行き、ほかに男3人が集まった。同日夜、うち1人の男から「投げたい物がある」と投棄に都合の良い場所を尋ねられ、若林被告は後に2人の遺体が見つかった同町の山林を案内した。組織は青森県の暴力団と関係があり、投棄場所を尋ねた男も組織関係者だという。被害者の血が付いた軍手や目出し帽などが見つかった被告の軽トラックは当日、男に一時預けており、逮捕時に遺留品発見を聞かされ、「はめられたと思った」と述べ、あらためて無罪を主張した。これらの話を一審で明かさなかった理由については「組織が家族に報復するのが怖かった」と説明。さらに捜査段階で「やっていない」と否認した際、岩手県警の取調官から顔を殴られるなどの暴行を受けたと述べた。一審までの取り調べについては「推理小説のストーリーに沿って供述した」とし、凶器や証拠など本と食い違う部分は「遺体の引き当たりの際、負傷の状況をよく覚えておき、世間の情報などを基に話を作った」と説明した。

 11月5日の最終弁論で弁護側は起訴事実のうち、強盗殺人などについては「犯行の事実はない」と主張。犯行は、産業廃棄物の不法投棄グループの「清川」という人物らによるものだとし、「事実を話すと関与していた真犯人のいる組織から報復を受け、妻子に危害が及ぶ。葛藤の末、虚偽の自白で罪をかぶった」と一審までの供述の不自然性を訴えた。また、「取り調べで捜査官に受けた暴行など、(二審の)供述は迫真に富み信用できる」とした。さらに、事実誤認が認められない場合でも、「被告に前科や犯行の計画はなく、死刑は重きに失して不当」と死刑回避を求めた。


これに対し検察側は、犯罪組織が母子を殺害し山中に遺棄するというのは、労力やリスク、経済的な面からして何ら合理性がないことと、若林被告が主張する不法投棄グループの活動実態などに具体性がない点を指摘。そして「妻子への報復を危惧したとしても、黙秘や否認をすれば足りる。極刑が見込まれる事件で一審まで虚偽の自白を維持し、罪をかぶる理由はない」と不自然さを主張。「被告の弁解は裏付ける客観的証拠が皆無で真犯人の人物像など具体性を欠く」と二審での供述の信用性の乏しさを指摘した。そして「自白は動機や経緯、犯行状況など犯人でなければ語り得ない内容で信頼できる。荒唐無稽な弁解に終始し、遺族の心情を逆なでするような態度に出ており、死刑を回避する余地は皆無」として控訴棄却を求めた。

 判決で志田洋裁判長は被告側の無罪主張を「弁解は極めて不自然で不合理。(一審段階までの)供述は犯人しか知り得ないはずの被害者方の血痕の付着状況や被害者の死体が発見されるという秘密の暴露などを含んでおり、信用性がある」と退けた。その上で「仕事がないのにパチスロにふけって金銭に困り、性的な欲求不満を解消しようとした犯行で、身勝手極まりない動機に酌むべき点はない」と指摘。「被害者宅で待ち伏せし、順次帰宅した二人を殺害しており、遺族らが極刑を求めるのも当然」と述べ「刑事責任は重大極まりなく、一審の死刑が重すぎて不当とはいえない」と結論づけた。


 12月8日の最高裁弁論で、弁護側は「被告が加わっていた産業廃棄物の不法投棄グループに犯人に仕立て上げられた」と改めて無罪を主張。検察側は「荒唐無稽な弁解で遺族の被害感情を逆なでしている。死刑の判断は妥当」と上告棄却を求めた。

 判決で宮川裁判長は、「あらかじめ(被害者らを縛るためのロープなど)道具を用意するなど、計画性の高い犯行。生命の尊厳や死者に対する畏怖の念が感じられず、冷酷で残虐。被害者はいずれも幸福な日々を過ごしていたのに、被告によって理不尽に生命を絶たれた」と指摘。「遺族らの処罰感情が峻烈であるのも当然」と述べ、「記録を調査しても(破棄しなければ著しく正義に反すると認められる時には職権で原判決を破棄できるとした)刑事訴訟法411条を適用すべきものとは認められない」とした。

出典:wakabayasik"

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現在

若林一行死刑囚は、弁護士と面会する際、仙台拘置支所職員が立ち会うのは、刑事訴訟法が定める接見交通権を侵害する行為だとして、国に慰謝料100万円の支払いを求める訴訟を2013年6月24日付で仙台地裁に起こした。

 若林一行死刑囚は、仙台拘置支所で差し入れの機関誌を無断で墨塗りにされ精神的苦痛を受けたなどとして、国に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は2014年12月18日付で、国に6万円を支払うよう命じた。山田真紀裁判長は「新聞や雑誌の墨塗りには同意していたが、機関誌はその対象に入っていない」と指摘し、黒塗りは違法と判断した。また名古屋拘置所の職員が2008年12月、同死刑囚と収容者との手紙のやりとりの日付を、別の収容者に漏らしたことも、違法と認定した。2015年7月9日、仙台高裁(古久保正人裁判長)は若林死刑囚側の控訴を棄却した。

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Sharetube