【死刑判決】館山市一家4人放火殺人事件の「高尾康司」とは

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館山市一家4人放火殺人事件


平成15年12月18日午前3時過ぎ、土木作業員の高尾康司(当時40歳)は、酒を飲んでの帰り道、千葉県館山市内の民家に古新聞をライターで火をつけて投げ込んだ。火は一気に燃えあがり、この民家と周囲の住宅計7棟、約470㎡を全焼させた。この放火で、民家の主(当時56歳)と妻(同52歳)、長男(同27歳)、次男(同25歳)の4人が焼死した。高尾は、この放火以外にも同日未明から早朝にかけて、他の民家やスーパーにも放火したが、幸いにもボヤで済んだ。

翌年の平成16年1月6日午前4時頃、高尾は館山市内のスーパーや民家に放火したがいずれもボヤで済んだ。その後、車で移動中に市内の検問で酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕された。その後の取調べで、前年12月の放火焼殺事件など一連の放火事件を認めて再逮捕された。犯行の動機は、「10年前からイライラすると放火するようになった」と自供した。尚、高尾は、平成10年にも同市のキャバレーに放火して従業員1人が一酸化炭素中毒で死亡する事件も起こしていた。

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高尾康司


事件当時年齢 40歳(2003年時)

犯行日時 1998年2月11日/2003年12月18日

罪 状 非現住建造物等放火、現住建造物等放火、殺人、器物損壊、現住建造物等放火未遂

事件名 館山市一家4人放火殺人事件他

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裁判焦点


捜査本部は、高尾被告が「古い木造家屋なので燃え広がるかもしれないと思った」と供述し、男性方に人がいる可能性を認識していたとして、少なくとも殺人の「未必の故意」があったと判断して、殺人罪で起訴した。

 高尾被告は初公判で「火を付けたのは間違いないが、人がいるのを確かめていない。殺そうと思ってやったわけではない」と述べ、殺意を否認し、殺人罪では無罪を主張した。弁護側も、「犯行は火が燃え上がるのを見るためで、現場が住宅地との明確な認識もなかった」と殺意を否定した。

 一審土屋裁判長は検察側主張を採用。「仕事上の不満などのストレスを晴らすため、酒を飲んでは無差別に放火を繰り返した」と指摘し、「更生の余地を見いだせず、一挙に4人もの尊い命を奪った刑事責任はあまりにも重大。極刑をもって臨むことはやむを得ない」と結論付けた。


 二審で弁護側は放火については犯行事実を認めたが、殺害の意図まではなく殺人罪は成立しないと主張。未必の殺意を認めた捜査段階の自白調書には任意性がないと訴えた。しかし須田裁判長は「放火の状況についての供述は具体的かつ詳細で全体的に自然。自発的な供述もあり、調書の任意性は明らかだ」と退けた。そして「殺意が未必的とはいえ、放火のスリルと快感という自己の欲求満足のために、縁もゆかりもない他人の生命を犠牲にした犯行は悪質きわまりない」「地獄絵を見るがごとき悲惨な事態を招いており、極刑をもって臨むほかない」と述べた。


 2010年7月1日の最高裁弁論で弁護側は「殺意を認めた捜査段階の供述は厳しい取り調べによるもので、任意性がない」と訴え、死刑回避を主張した。検察側は「一、二審判決は正当」と反論した。

 横田尤孝裁判長は判決理由で「スリルと快感を求めて深夜に建物密集地帯で無差別に放火した。生命を軽視した極めて危険、悪質な犯行。真摯に反省し、罰金以外の前科がない、未必的な殺意にとどまることなどを考慮しても死刑を是認せざるを得ない」と述べた。

出典:takaok"

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