個人再生とは?デメリットや注意点を詳しく解説

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債務整理で借金を減額する方法の1つに個人再生があります。借金に苦しむ日々、でも持ち家はなんとか残したいと悩む人には救いの手段です。持ち家を残しつつ、借金を大幅に減らします。「そんな都合のいい話、大きなデメリットがあるのでは?」と疑心暗鬼になる人もいることでしょう。借金を減らすのだから、デメリットは当然あります。大切なのは、デメリットを把握した上で、できる限りの借金を減らすことです。今回は個人再生について詳しく解説していきます。デメリットや注意点も解説しますので参考にしてください。

個人再生とは

個人再生とは、債務整理の中でも中間に位置するような方法です。任意整理より自由度は低い(任意整理は裁判所の手続きが不要)が債務の減額幅は大きい、自己破産のように多くを失う厳しさはないが手続き後も債務は残ります。個人再生は裁判所からの免責許可後、減った債務を分割で支払う制度です。

最大で借金が10分の1になる

個人再生により、債務は最大10分の1まで減額をされます。下げ幅は、債務の総額(住宅ローンを除く)や、収入状況により異なるので注意をしてください。

・100万円未満:総額全部

・100万円以上500万円以下:100万円

・500万円を超え1500万円以下:総額の5分の1

・1500万円を超え3000万円以下:300万円

・3000万円を超え5000万円以下:総額の10分の1

上記は、およその目安です。裁判所から免責許可を得られれば、最大で上記の範囲内により債務は圧縮されます。圧縮された後に残った債務を、通常は3年(裁判所の許可を得られれば5年)で返済していく制度です。

個人再生を使える・使えない場合

個人再生は、債務が残る手続きです。残った債務を支払うため「将来的に継続又は反復した収入が得られる見込みのある人」「収入から必要な生活費を引いたあとに余力のお金がある人」が使えます。継続又は反復した収入があれば、アルバイトや年金受給者でも認められますが、債務者の状況より裁判所の判断は異なるので注意をしてください。アルバイトをしていてもいろいろな仕事を転々としている場合、継続的な収入を得られるかは疑問です。

また、「利息制限法の引き直し計算後の債務総額が5,000万円より上の人」は、個人再生は使えません。

小規模個人再生と給与所得者再生手続きがある

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者再生」、2つの手続きがあります。再生計画における認可の基準が異なることから、状況に応じ使い分けてください。詳しく確認をしていきます。

小規模個人再生

小規模個人再生の場合、減額額は次の方法によって決められます。

・先ほど説明(最大10分の1)した表の最低返済額。

・債務者が保有する財産(生産価値)の合計金額

上記2点のいずれか多い方の金額を分割返済していきます。この内容に沿った再生計画でなければ認められません。

さらに上記の条件にプラスして、債権者数の2分の1以上の賛成が必要です。2分の1以上とは住宅ローン業者を除いた債権者数及び、その債権者が持つ債権額の2分の1以上の金額を占める債権者の賛成を意味します。

2つの条件を充たせなければ、小規模個人再生は認められません。

給与所得者再生

給与所得者再生の場合、減額額は次の方法によって決められます。

・小規模個人再生と同じ方法で算出した金額

・可処分所得額(収入から税金や最低生活費を引いた金額)の2年分

上記2点のいずれか多い方の金額を分割返済していきます。小規模個人再生より算出方法が1つ追加されました。この追加した算出方法により、一般的には減額後の分割返済額が増える可能性があります。ただ、給与所得者再生は債権者の2分の1以上の同意を得る必要はありません。分割返済額が多く残る可能性が高いことから、債権者の反対が無いと思われるケースでは小規模個人再生を利用します。

また、給与所得者再生を利用する場合、定期的な収入に加え収入額の変動幅が年収の20%未満でなければ認められない傾向があるので注意をしてください。

さらに「過去7年以内に、個人再生手続のハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続免責決定を受けている人」は、個人再生は使えません。

個人再生のデメリット

次に、個人再生を利用したことによるデメリットを確認しておきましょう。

一定期間ブラックリストに載る

ブラックリストに載るとは、信用情報に事故の記録が登録され残る状態のことです。登録されると、新規の借り入れやクレジットカードの作成ができない、保証人になれないなど不利益な状況が生じます。ただし、永遠に載るわけではありません。個人再生の場合、再生手続き開始決定日から登録され、その日より5年~10年の期間です。

保証人に迷惑がいく

個人再生をする債務の中に保証人を組んだ契約があると、減額された分の支払い義務は保証人に移ります。個人再生は任意整理のように減額する借金を選べません。個人再生の手続きを行えば、必ず保証人へ迷惑がかかります。

せめて、保証人には自分から打ち明けるようにしましょう。

官報に掲載される

官報とは、国が発行する新聞のようなものです。法律の公布や他国との条約などが載っています。個人再生をすると、官報に氏名と住所が記載されることを知っておきましょう。

ただ、官報を読む人は限られた人です。官報が原因で個人再生が周囲に知られる可能性は極めて低いと言えます。しかし載る事実から多少なりとリスクはあるので、頭の片隅に入れておきましょう。

個人再生の費用相場 

個人再生は、「自分で手続きをする」「弁護士に依頼する」のどちらか選択ができます。費用が異なるので、確認をしておきましょう。

自分で手続きする場合

自分で手続きをする場合は、次の費用を準備してください。

費用は裁判所によって異なる項目もあるので、だいたいの目安です。

収入印紙 10,000円

官報掲載費用 約13,000円

郵便切手 約2,000円

予納金 約250,000万円

予納金は、個人再生委員を選任する場合、報酬として裁判所に予め預けておく費用です。どのような事件であっても必ず選任をすると決めている裁判所もあります。また、代理人弁護士を建てない場合は必ず個人再生委員が選任されるので予納金は高額です。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼をする場合は、次の費用がかかります。

事務所によって異なるので、目安として確認をしてください。

着手金 300,000~500,000円程度

成功報酬 100,000円程度

住宅資金特別条項を利用 50,000~100,000円程度

上記のほか、訴訟に出頭した場合は、日当やそれに伴う交通費が必要です。支払い状況から、過払い金があると判断されれば、それに伴う費用も生じます。

住宅資金特別条項を利用する場合は、着手金や成功報酬が上がるので、依頼をするまえに確認をしておきましょう。

弁個人再生手続き開始後の分割払いに対応する事務所もあります。着手金を見て「こんなに支払えない」と落胆をせず、事務所に相談をしてください。

個人再生の手続きをする際の注意点

最後に、個人再生手続きをする際の注意点の解説です。

裁判所に手続きが認められない場合がある

個人再生手続きが、裁判所に認められない場合があります。

・先ほど説明した条件を充たしていない、もしくは条件を充たしてない状況になった

・財産を隠した

・再生計画案が期限をむかえても未提出

特に、弁護士に依頼をせず手続きをすると、不備が目立ち認められない傾向があります。個人再生は安易な手続きではありません。不認可を受けないことが大前提です。できる限り弁護士に依頼をするようにしてください。

税金や賠償金などは減らない

個人再生は、すべての債務に影響ができるわけではありません。

・刑事罰の罰金

・税金

・公的年金

・公的国民健康保険料

・国や自治体の債務

・養育費

・損害賠償責務や弁償債務

個人再生では、「債務を選べないこと」「減らない債務があること」を理解しておきましょう。

まとめ

個人再生のメリットは、持ち家を残したまま、債務を最大10分の1まで減らせることです。そのためには、複雑な手続きをふまなければいけません。弁護士に依頼をせず手続きをすると、時間ばかり取られ普段の生活に支障がます。苦労をしたにも関わらず、満足できる結果を得られない可能性が高いことを忘れてはいけません。

普段の生活をこわさず個人再生の免責許可を受けるには、弁護士の助けが必要です。他の債務整理の検討も含め、早い段階で弁護士に相談をしてください。