会社員が医療費控除を受けるための申請方法

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医療費控除を受けるには会社員であっても、年末調整とは別に申告手続きが必要です。

医療費控除とは、1年間に10万円を越える医療費を支払った人を対象に「引かれ過ぎた税金」が戻ってくる所得控除のひとつ。

2020年からスマートフォンとマイナンバーカードを使って自宅から簡単に申告できるようになりました。


控除対象となる医療費の種類や、申告方法などわかりやすく解説します。

医療費控除とは?どんな人が申請できる?

医療費控除とは

医療費控除は所得控除のひとつです。所得控除には全部で14種類ありますが、そのうち基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などは知っている人も多いのではないでしょうか。


ここからは所得控除のなかでも医療費控除に焦点を絞り、どんな人が申請できるのか条件などを見ていきましょう。


医療費控除を受けるための条件

医療費控除を申請できるのは、ざっくり言うと1月1日~12月31日までの1年間に10万円を越える医療費を支払った人です。支払った医療費は、自分の分だけでなく、配偶者や子どもなど生計を一にする家族がいれば、その人たちの分も合計することができます。


しかし、民間の医療保険などから給付金を受け取っている場合には、その分は差し引かなければなりません。次の計算式で計算し、算出された金額がプラスになれば医療費控除を申請でき、ゼロかマイナスになれば申請できません。


(その年に支払った医療費合計額)-(高額療養費や給付金などの受け取った金額)-10万円


なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」の金額を差し引くようになります。算出された金額が医療費控除として申請できる金額ですが、上限は200万円とされています。

医療費控除の対象になるもの

高額療養費の払い戻しを受けた分や任意で加入している医療保険の給付金は差し引かなければなりませんから、仮に入院などで医療費を多く払ったという場合でも1年間で10万円に届くことはなかなかないと思う人は多いかもしれません。


そこで、まずは医療費控除の対象になる医療費がどんなものか知っておきましょう。


医療費控除の対象となる医療費とは「診療または治療の対価」および「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」です。わかりやすく言うと、病気やケガで入院・通院し支払った医療費はもちろん、風邪を引いたり、胃が痛くなったりしたときに薬局、ドラッグストアでなどで買った風邪薬や胃薬の代金も対象になります。医師の処方によらない薬でも治療のためなら大丈夫です。


また、女性として知っておきたいのが、不妊治療にかかる費用です。不妊症の治療や人工授精の費用など、医師による診療等の対価として支払われるものであれば医療費控除の対象になりますからぜひ覚えておきたいものです。

・医療機関で払った診療費、治療費


・治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費


・治療または療養のための薬代(市販薬含む)


・入院や通院のための交通費


・入院の部屋代および食事代


・妊娠中の定期健診


・出産のための入院費


・助産師による分べん介助の費用


・不妊治療費


・人工授精費


・病気が発見された場合の健康診断費用


・虫歯の治療


・治療のための歯科矯正


・介護保険制度の下で提供された一定のサービスの自己負担額

医療費控除の対象にならないもの

治療または療養目的でなければ医療費控除の対象になりません。つまり、健康維持や予防目的で支払うものは対象外です。


たとえば、インフルエンザのワクチン接種は治療ではなく予防であるため対象となりません。健康診断や人間ドックの費用も異常が見つかりその後に治療する場合には対象となりますが、異常が見つからなければ対象外になります。

・予防接種の費用


・健康増進や疲労回復のためのビタミン剤、漢方薬


・自分や家族の都合で利用する差額ベッド代


・入院や通院のために自家用車を使った場合のガソリン代


・病気が発見されなかった場合の健康診断費用


・里帰り出産のための交通費


・美容のための歯科矯正、ホワイトニング


・美容整形


・近視や遠視などで日常的に使用するメガネ、コンタクト代金

控除には年末調整ではなく、自分で申告書の提出が必要

会社員なら毎年10月頃から会社で年末調整を行いますが、生命保険や医療保険に加入している人はその際、会社から配られる年末調整の用紙に金額を記入して保険料控除証明書とともに提出しているでしょう。


これは1年間の所得から各人が条件を満たした所得控除を差し引いて1年間の所得税を計算し直し、給料から引かれている税金が多すぎないか確認し、引かれすぎていた場合にその分を還付してもらうための手続きです。


しかし所得控除の種類によっては、年末調整で申請できるものと確定申告・還付申告で申請しなければならないものが決まっています。医療費控除は後者の確定申告・還付申告で申請しなければならない所得控除のひとつです。


医療費控除の対象になるとしても、会社員など確定申告をしたことがない人にとっては、やり方も分からないし、面倒に思うものでしょう。しかしせっかく対象になるのなら、きちんと申告をして払いすぎた税金を戻して欲しいものですね。

申告できる期間は?確定申告との違い

ちなみに、副業などで他に申告する所得がなく、所得控除を受ける手続きをするだけの場合は確定申告とはいわず「還付申告」といいます。


確定申告は毎年申告期間が2月16日~3月15日まで(土・日曜日に重なる場合は次の開庁日)と決まっていますが、還付申告の場合はこの期間でなくても構いません。今からゆっくり必要な物を揃えて手続きしても大丈夫なのです。


また過去5年に遡って還付申告をすることもできますので、過去にも対象となる医療費があれば今からでも申告してみましょう。


医療費の還付申告の手続きの流れ

では実際に還付申告の手続きの流れを見ていきましょう。


税金関係の申告と聞くと税務署に行かなければならないと思っている人もいるかもしれませんが、パソコンやスマートフォンを使ったオンライン申告も可能です。仕事が終わって自宅でじっくり確認しながら手続きできるので会社を休む必要もありません。

医療費控除の手続きはどんどん簡素化されてきているのをご存じでしょうか。2018年からは医療費控除の申告を申告するときの医療費の領収証の提出が不要になり、2020年からはスマートフォンとマイナンバーカードを使って楽に申告できるようになりました。


ここでは、スマートフォンとマイナンバーカードを使った申告手続きについて説明します。


準備するもの


・医療機関や薬局、通院などでかかった医療費のレシートや領収書(1月1日~12月31日分)


・会社でもらった源泉徴収票


・マイナンバーカード


・マイナンバーカード対応スマートフォン


・自分の振込先預金通帳


申告手続き

次のステップで入力していきます。


・マイナンバーカード対応のスマートフォンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス


・画面指示に従い申告書作成前のマイナンバー方式で申告する事前準備セットアップ


・セットアップ後、画面の指示に従って、源泉徴収票の内容、支払った医療費の内容、還付金振込口座などを順次入力


・作成した申告書はスマートフォンからそのままe-Taxで送信するか、印刷して郵送も可能


スマートフォンの機種や対応ブラウザなどによって画面が異なる場合がありますが、国税庁ではスマートフォンとマイナンバーカードを使った申告手続き方法を動画で公開しています。ぜひ確認してみましょう。

使っているスマートフォンがマイナンバー対応していない場合には、国税庁ホームページから申告書を作成して印刷したものを税務署宛に郵送することもできます。


国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」


https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top


マイナンバーカードを作っておこう

2020年1月31日からスマートフォンで簡単に手続きできるようになった医療費控除の申告ですが、今回紹介した申告方法ではマイナンバーカードを持っておくことが必要です。


マイナンバーカードは医療費控除の手続きのためだけでなく、2021年3月からは健康保険証として利用できるようになる予定です。

著者プロフィール
Sharetube