安倍内閣が「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」と答弁書。

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「サンデー毎日」の2002年6月2日号によると、安倍首相が副官房長官時代に早稲田大学の講演会で

「核兵器使用は違憲とは思わない」


等と発言をしていた

 横畠裕介内閣法制局長官が2016年3月18日の参院予算委員会で、


「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」


「わが国を防衛する必要限度のものに限られる」


「海外での武力行使は必要最小限度を一般に超える」


と述べた段階で覚悟はしていたのですが、安倍内閣が正式に閣議決定で


「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用をおよそ禁止しているわけではない」


とする答弁書を出しました。

出典:http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/fcbd0a6635e1ab7737c514b47625c7f3

	

自衛隊が核兵器を米軍に提供できる戦争法案。そして、安倍首相は広島原爆の日に非核三原則を無視した。

政府は1日の閣議で、核兵器の保有や使用について、「憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではない」とする一方、非核三原則やNPT=核拡散防止条約などにより「一切の核兵器を保有し得ない」などとする答弁書を決定しました。


この答弁書は無所属の鈴木貴子衆議院議員が提出した質問主意書に対するものです。


質問主意書では横畠内閣法制局長官が先月18日の参議院予算委員会で、「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」と発言したことを踏まえ、核兵器の保有や使用についての政府の見解をただしています。


これに対して、答弁書は「純法理的な問題として、憲法9条は一切の核兵器の保有や使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、保有や使用を義務付けているものでないことは当然だ」としています。


そのうえで、「核兵器の保有や使用をしないとする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていない。現に、わが国は、そうした政策的選択のもとに非核三原則を堅持し、原子力基本法やNPT=核拡散防止条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしている」としています。

出典:http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/fcbd0a6635e1ab7737c514b47625c7f3

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詳細は、上記の出典を参照してください

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周辺国への牽制でしょ。でもやっぱり核はもちろん集団的自衛権も無理筋でしょう。憲法9条2項を削除するべき。

「憲法は核兵器保有を禁止せず」 政府、閣議で答弁書決定

	

(自国に落とすのか)「自衛のための必要最小限度の実力保持は憲法9条でも禁止されているわけではなく、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば...」 / “憲法は核使用禁じず=「必要最小限度内なら」-政府答弁書:時事ドットコム”

	

戦争放棄の9条が?頭が悪いのか、核武装の野心を秘めているかのどちらかと、韓国が笑っている。プルサーマルにこだわるのは後者か。
憲法は核兵器禁止せず 政府

	




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Sharetube