みんなの個人情報は大丈夫?
PTAやボランティアでの名簿づくりについて。
PTAやボランティアなどでも名簿を作成し連絡事項を伝えるにあたり被害を受けるケースも多く管理責任が問われる時代。
企業でも学校でも、名簿などは外へもち歩くなどとゆう事について、指導もおこなわれている時代。
カバンの中にその名簿を入れたまま、カバンを忘れてしまった場合、
個人情報が盗まれる可能性も高い時代
みなさんの個人情報は守られていますか?
個人情報の漏れは、子供たちにも影響を及ぼす可能性にもつながります。
個人情報保護法
個人情報保護法について
利用目的の特定(法15条)・目的外利用の禁止(法16条)個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければなりません。また、原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことは禁止されています。
出典:個人情報保護法とは
安全管理措置(法20条)・従業者や委託先の監督(法21・22条)個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要かつ適切な保護措置を講じなければなりません。また安全にデータを管理するため、従業者や委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
出典:個人情報保護法とは
本人からの求めに応じて、保有個人データを開示し、内容に誤りのあるときは訂正等を行い、法律上の義務に違反する取扱い(目的外利用(法16条)、不適正な取得(法17条)、本人同意のない第三者提供(法23条1項))については利用停止等を行わなければなりません
みんな声
ボランティアやPTA名簿の作成についての不満は皆さん内容は大半同じですね。リーダーがしっかりしていれば、このようなこともおこらかったのでは?とゆう方もいらっしゃいます。
個人情報保護法をきちんとリーダー自身が把握し、とりまとめ再発トラブルが起こらない様にリーダー
自身が一番初めにのルールを作ること。人様々ですから、「DV被害にあわれた方」や「ストカー」被害を受けている方への配慮なしに、
本人からOKや承諾無しで住所を勝手に名簿に掲載した場合の責任は重大!
リーダー自身が、どこまで掲載してよいのか?を本人に確認すること。
できないならそうゆう知識専門のかたにリーダーを交代していただくことも、可能。
DV被害をうけたかたやストカー被害にあった事など言いたくもない人もいます。
リーダー自身が、配慮なしでは責任をとわれてしまう。
まずは、本人の承諾なしに住所を掲載するのは不可能です。
リーダーの方の配慮です。リーダーもまた配慮。
災害や地震で避難所を名簿に住所を掲載したばかりに、
個人情報がもれて、避難所から別な場所へ移動させられた人たちもいる事を
しっかりと、リーダー自身も学ぶ。
リーダーが交代するという話はよく聞きます。
なのでリーダー自身の信頼性・個性・配慮なども含めて
また周りも支えて・・・。
教えてあげるとゆう気持ちも周りから。
そっと・・・。