離婚するための方法の色々
離婚にもいろいろある?
離婚するための方法として、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つの方法があります。
出典:千葉県千葉市で弁護士をお探しなら みどり総合法律事務所 - 離婚等夫婦関連 - 離婚するためにどういう方法がありますか
一口に離婚すると言っても様々な方法があるのをご存知でしょうか。その状況に応じて様々な制度が用意されています。それではこれらを見てみましょう。
協議離婚とは
協議離婚きょうんぎりんことは、夫婦がお互い話し合って離婚することです。離婚協議書というものを作らないといけないのですが、これには「子供の親権」、「離婚後の戸籍」、「離婚後の姓」を決めておく必要があります。
これらの事由については協議離婚書に書く必要があるため、協議離婚書を提出する前に決めておく必要があるからです。
出典:千葉県千葉市で弁護士をお探しなら みどり総合法律事務所 - 離婚等夫婦関連 - 協議離婚をする際に決めておくべきことは
「子供の親権」についてはどちらが子供を育てるかという事に繋がりますが「離婚後の戸籍」については、結婚前の戸籍に戻るか、それとも新しい戸籍をそこで作るかを選択することができます。新しい戸籍を作る場合には、本籍地を自由に選択することができます。
「離婚後の姓」については、基本的にはそのままでいると旧姓に戻りますが、結婚時の姓を離婚後も使用したい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを出す必要があります。これによって結婚したときから使っていた名前を使用することができるようになります。
上記の内容を決めておいてから協議離婚が成立することになります。
調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦がお互い合意できない場合に家庭裁判所で行う手続きです。裁判所では、調停委員会という男性と女性2名からなる調停委員と、審判官という人の合計3人で行われます。離婚の場合はすぐに裁判を起こすようなことはできないので、最初は家庭裁判所で調停というのをシなければならないのです。
調停離婚ができる家庭裁判所は、相手の住んでいる所を管轄している家庭裁判所か、夫婦の双方が同意した場合は好きな家庭裁判所を選択することができます。調停は数回に分けて行われます。だいたい一ヶ月に一回位のペースで行われるため、数ヶ月から一年程度かかる場合もあります。
離婚調停とは、離婚の合意や条件の点で夫婦の話し合いで合意に達しない場合に、家庭裁判所に申立てる手続きであり、裁判所において、第三者である調停委員会(通常は男女2名の調停委員と審判官の合計3名)に間に入ってもらって進める離婚条件等の話し合いのことを言います。
状況に応じた離婚問題の解決を
夫婦のそれぞれの状態によってその離婚問題を解決する手法は変わります。適切な対応ができるよう、できるだけ弁護士に相談するなどしましょう。