払わなくていい借金を払っていませんか?そんな借金問題を解決!簡単に債務整理をする方法

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借金を抱えてしまった…

最初は計画的に借りていたはずがどんどん借金が膨らんでしまい生活が更に困窮してしまう話をよく耳にします。


そんな時、借金を苦しむこと無く整理していくことができる方法があります。

一般的な借金問題を解決する4つの方法

まず銀行や消費者金融、クレジット会社等のいずれも法律を守っている合法的な金融業者に対する借金の解決方法からご紹介いたします。
これらの業者に対する借金の解決方法として

・任意整理

・民事再生

・特定調停

・自己破産


の4種類の方法があります。

◯任意整理で解決する方法

任意整理とは

債権者(金融業者)との任意の交渉により、借金の金額を減額してもらったうえで分割返済する等の合意を交わし、支払い可能な程度に圧縮をして支払っていくという手続きです。

出典:北九州 弁護士

	
任意整理は裁判所の手続きではなく、本人が行なうことが可能です。しかし多くの場合は弁護士や司法書士を介して行われています。
メリット

裁判所に行く必要がないこと。

任意整理は裁判所を通さず、弁護士と貸金業者との間で交渉する手続きなので、裁判所に行ったり様々な面倒な書類を用意したりする手間を省くことが出来ます。


デメリット

任意整理をしてその結果借金が減ったとします。しかし残った分については支払う義務があります。一見、あたりまえのことのように思えますが、後に説明する自己破産や個人再生の手続きを行った場合には借金の額が減ることとなりますのでその分それらに比べると不利ということにはなります。

ただし、任意整理をして借金がゼロになったという場合もよくあるので、その場合は任意整理のデメリットというのは特に存在しないでしょう。

◯民事再生で解決する方法

民事再生とは

借金が返済不可能のおそれがあるくらい多額な場合に、その方の収入によって「破産した場合よりはいくらか多く返済する」という「再生計画」を立てさせ、その「再生計画」に従った返済を続ける限り、それ以上の借金の支払い義務はないものとされる(免責)という、裁判所の手続きです。

出典:北九州 弁護士

	
民事再生の手続きでは「清算価値保証原則」というものがあります。

これは「破産して全財産を生産した場合より、いくらか多い金額を返済する」という意味です。

通常、民事再生は基本的に会社などの事業者の倒産処理のために定められた複雑な手続きでかなりの金額を裁判所に収める必要がああります。。

そうなると一般の個人では民事再生をすることが困難なので個人のために「小規模個人再生」「給与所得者再生」の2つの手続きも用意されています。


小規模個人再生は清算価値保証原則に加え、最低弁済額が設定されています。

具体的には「借金の総額5分の1と、100万円のどちらか多い方」以上の金額の返済が必要で、そのような最低弁済額以上の金額を3~5年で分割返済するという再生計画が立てれます。

例えば、総額550万円の借金をしていたとして...

550万円÷5=110万円

よって、110万円の方を3~5年で返済する再生計画を提案します。

給与所得者再生は借入者の給与収入と生活費を分析したう上で計算された可処分所得の2年分の金額を計算します。

小規模個人再生で記した最低弁済額とこの可処分所得のうち高い方以上の金額を3~5年で分割返済することです。

例えば、総額550万円の借金をしていたとして...

550万円÷5=110万円>100万円

110万円が最低弁済額で、可処分所得が2年間で150万だった場合、150万円のほうが多いのでこれを3~5年で分割返済する再生計画を立てます。

メリット

借金が5分の1に、または100万円に(可処分所得が上回る場合は別)なるので任意整理によって全額借金を返済するより返済負担が減少することがあります。

もしも住宅ローンを組んでいて、住宅を手放したくないという希望があった場合、住宅ローンは今までどおり支払い続けながら、他の借金のみを減額するという方法で、住宅を維持できる可能性があります。後述の自己破産だと住宅は手放さなければならないのでこの点については個人再生のほうがメリットがあるというわけです。

そして、自己破産ではそこに至った経緯がギャンブル等の不誠実な理由だった場合借金がチャラにならない可能性があるのに対し、民事再生はどんな不正事実な事情だったとしても再生計画が認められれば借金減額が認められます。


デメリット

この手続きをするためには安定した収入がある等の一定の要件が必要です。この要件については複雑ですので弁護士など専門家に問い合わせたほうが良いでしょう。そして、この申し立てに際し、色々と書面が必要となるので任意整理よりある程度の手間がかかってしまいます。

減額されるとはいえ借金は残りますし、住宅ローンがあり、住宅を手放さなかった場合は今まで通りローン返済を継続することになるので結果として返済負担が自己破産する場合に比べると相当程度には重くなります。

メリット

借金が5分の1に、または100万円に(可処分所得が上回る場合は別)なるので任意整理によって全額借金を返済するより返済負担が減少することがあります。

もしも住宅ローンを組んでいて、住宅を手放したくないという希望があった場合、住宅ローンは今までどおり支払い続けながら、他の借金のみを減額するという方法で、住宅を維持できる可能性があります。後述の自己破産だと住宅は手放さなければならないのでこの点については個人再生のほうがメリットがあるというわけです。

そして、自己破産ではそこに至った経緯がギャンブル等の不誠実な理由だった場合借金がチャラにならない可能性があるのに対し、民事再生はどんな不正事実な事情だったとしても再生計画が認められれば借金減額が認められます。


デメリット

この手続きをするためには安定した収入がある等の一定の要件が必要です。この要件については複雑ですので弁護士など専門家に問い合わせたほうが良いでしょう。そして、この申し立てに際し、色々と書面が必要となるので任意整理よりある程度の手間がかかってしまいます。

減額されるとはいえ借金は残りますし、住宅ローンがあり、住宅を手放さなかった場合は今まで通りローン返済を継続することになるので結果として返済負担が自己破産する場合に比べると相当程度には重くなります。

◯自己破産で解決する方法

自己破産とは

借金が返済不可能なほど多額である場合に、その方の財産を精算してできる限り借金の返済にあてた上で、残った借金の支払い義務をなくす(免責)という、裁判所の手続きです。


全ての借金を払わなくても良くなるという意味で、借金整理のための最も強力な手段であると言えるでしょう。

出典:北九州 弁護士

	
自己破産と聞くともう人生の終わり、というような恐ろしい感じがしてしまう人も多いのではないのでしょうか?しかし実際そんなに恐ろしいことではありません。


手続きとしては、裁判所に借金の状況や財産、収入などをまとめた書類を提出して「破産の申し立て」をする必要があります。


そして、裁判所が借金返済をすることが不可能であると認めた場合破産手続き開始決定となり自己破産をすることができます。

メリット

ズバリ「借金がゼロ!」になること。


デメリット

一定の職業、例えば弁護士、会計士、保険の外交員や警備員等に就けない期間があります。そして所有している資産を手放さなければなりません。(ただし、それほど高級ではない家財道具や一定の現預金については保有することが認められています)

裁判所への申立書類の作成等が必要になるので任意整理と比較するとやや手続きが面倒に感じるかと思います。

しかし上記のような職業に就いておらず、なおかつ土地建物などの高額資産のない方にとって自己破産をすることはあまりデメリットがないといえます。

最後に

順序としては、まずは任意整理を行ってみて、自分の借金の額がいったいいくらなのかを確かめた上、そのまま任意整理で分割で借金を返済していくのか、又は自己破産や民事再生によって借金をなくす又は減額するかを検討することをオススメいたします。