交通事故問題

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普段平和に過ごしていたとしても、いつ交通事故に巻き込まれるかわかりません。

もしも突然交通事故に巻き込まれてしまったら?

過失についてや保険の重要性など知識をつけていきましょう。

過失割合

過失割合とは?

交通事故は一方が100%悪いというわけではないケースも多いです。

「過失割合」とは、事故におけるお互いの過失(不注意)の程度を割合で示したものです。

交通事故の「過失割合」については、裁判所が多数の事件を処理する中で、ある程度の「相場」ができ上がっています。

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つまり、どちらがどのくらい悪いかを数字で示すのが過失割合です。

過失割合の事例

例えば「バイクが道路外から公道に進入したところ、公道を直進してきた自動車に衝突された。」

という事例を考えてみましょう。


「バイクが道路外から進入、4輪車は道路を直進」で衝突した場合の過失割合は、「別冊判例タイムズ16号(全訂4版)」242頁の【170】図によれば、 バイク 70パーセント : 自動車 30パーセント

が基本となっています。

バイク側が道路外から入って来ているので、過失が重く設定されているのですね。

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もし信号機付き横断歩道上で歩行者とバイクが衝突した事故が起きたとします。

歩行者は青信号で横断、バイクは赤信号で横断歩道に侵入し歩行者をはねた場合は0対100でバイクに過失があります。


もしもこれが歩行者が赤信号で横断していた場合は過失は20対80でバイクのほうが大きくなります。


歩行者が青で横断、横断中赤に変わり、バイクが青信号で事故が起きた場合も20対80となり、バイクの方が過失割合は大きいです。

その他いかなる状況でもこの場合はバイクの方が割合は大きくなります。


横断歩道がない場合でも、バイク側が過失が全て行くことはありませんが、基本的に歩行者<バイクといった割合になります。

保険には入ったほうが良い?

結論として絶対に入っておくべきでしょう。
交通事故でもし被害者が死亡したり、重い障害を残してしまった場合、1億を超えるとてつもない金額を賠償金として請求される場合もあります。

そのような金額を加害者本人で支払うことは困難を極めます。

ですから保険からお金が出るかどうか、検討しなければなりません。

加害者側の保険として「自賠責保険」「任意保険」の2つが考えられます。
自賠責保険


「自賠責保険」は、加害者の起こした人身事故の被害について、「最低限」のお金を出してくれる保険です。

公道を走る車は「自賠責保険」の加入が義務づけられている(強制保険)ので、あなたの加害者も「自賠責保険」には入っている場合が多いでしょう。

ただし、自賠責保険では、ケガによる賠償金が上限120万円まで等、「最低限」のお金しか出ません。

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任意保険


「任意保険」は、「自賠責保険」の上限を超えるような人身の被害(対人)や、「自賠責保険」でお金が出ない「物損」の被害(対物)についても、賠償金を出してくれる保険です。

「任意保険」の内容は、加害者と損害保険会社の契約によって決まります。

加害者が「対人・対物とも無制限」の任意保険に入っていれば、あなたの被害は全額加害者側の保険から出してもらえることになるので一安心です。

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もちろん被害者側にも保険があります。
任意保険の加入率は70%を超えています。

もし被害者に衝突した加害車両が任意保険に入っていなかった場合、自賠責保険の上限を超える金額について加害者の財産からもらうことになります。ですが、加害者の財産が全く無いような場合は困ったことになります。


ですから被害者側でも「無保険車傷害保険」「人身傷害保険」に入っておくのがベストです。

無保険車傷害保険


「無保険車傷害保険」とは、事故加害者が任意保険に入っていない場合に、被害者の「後遺障害」や「死亡」による賠償金を、加害者に代わって出してくれる保険です。

被害者がこの保険に入っておけば、加害者が任意保険に入っておらず財産もないという場合でも、泣き寝入りしないですむわけです。

ただし、無保険車傷害保険で出してもらえるのは「後遺障害」や「死亡」に対応する賠償金だけで、「怪我」についての治療費や休業損害などは出ません。

そこで、「人身傷害保険」にも入っておいた方が良いでしょう。

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人身傷害保険

「人身傷害保険」とは、交通事故が発生した場合に、「怪我」や「後遺障害」や「死亡」に対応する保険金を出してくれる被害者側の保険です。

「怪我」の損害(治療費等)にも保険金が出る点で、無保険車傷害保険より広い範囲をカバーしています。

また、被害者側の過失が大きい事故でも、過失割合に関係なく一定額の保険金が出るので、その意味でもメリットがあります。


ただし、人身傷害保険は「保険会社基準」の安い金額しか出ないように設定されているので、それだけでは「裁判所基準」の正しい金額を獲得することはできません。

その意味で、「無保険車傷害保険」と併用した方が良い場合があります。

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