新築した家にトラブルが!?~建設トラブルに備える~

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新築住宅のトラブル

住まいづくりの過程で様々なトラブルに遭遇したという話をよく聞きます。

住んでから気がつく人もいれば、まったく気がつかず後々大変なことになったということもあります。

瑕疵

瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。

出典:瑕疵 - Wikipedia

	
新築した住宅にもし欠陥があったとします。

そのことを法律上で「瑕疵」と言います。

もし瑕疵があると判断されれば、建築業者に対し「瑕疵担保責任」を追求することができ、歌詞がある部分を補修してもらったり、損害が発生していた場合は補修請求に代えてまた、補修請求と共に損害賠償を請求することができると法律で定められています。
瑕疵担保責任の前提となる「瑕疵」があるかどうかは、以下の2つの基準をもとに判断されることになります。


①契約に定められた内容を欠いていること

具体的には、このような住宅にしたいという要望が図面や仕様書に盛り込まれており、さらにその仕様書に書かれていることが、きちんと建物に反映されているかを判断します。


②社会通念上必要とされる性能を欠いていること

仮に契約内容に明確な記載がない場合であっても、建築基準法等の法令や、日本建築学会の標準工事仕様書などに反するような場合には「瑕疵」があると判断される可能性があります。具体的には、床が大きく傾いていたり、断熱材が全く入っていないなど、の一般住宅に要求される状態を備えていない事項も該当しますが、この点の内容は多岐にわたり、個別の事情によっても変わってきます。

出典:千葉 弁護士

新築した一軒家の壁にひびが入っていました - 建築紛争 - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所

新築物件の様々なトラブル

新築のトラブルには様々なものがあります。


分譲住宅や中古住宅を購入する場合は「売買契約」となり、建設会社に頼んで新築してもらう「請負契約」とは契約の種類が異なります。
もしも住宅購入という売買契約で、購入した建物が瑕疵物件だった場合、法律で「買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。 契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」と定められています。
家のヒビだったり、家が傾いてり、水道の配管に欠陥がある...等の他にも建築業者が契約最中に倒産してしまったり等のトラブルも有ります。
(1)破産した場合

業者が建築途中で破産した場合、業者は原則として営業を停止するので、建築工事が未完成の場合は、完成を要求しても結局不可能となってしまいます。その場合、注文主は請負契約を解除して、その後改めて残った未完成部分の工事を他社へ依頼して建築を進めることになります。つまり、破産した会社との請負契約を一度解除して、そこまでにできている部分について出来形での引渡しを受け、それに見合った工事費を支払って清算することになります。

出典:千葉 弁護士

家の新築を依頼した業者が建築途中で倒産 - 建築紛争 - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
(2)民事再生法・会社更生法の場合


建築業者が会社更生法を利用した場合、更生管財人とよばれる人が、原則として営業を継続していくことになります。したがって、建築業者が倒産した時点で工事が未完成の場合であっても、最後まで工事を続け、住居となる家の建築工事を完成させることを要求することができます。

出典:千葉 弁護士

家の新築を依頼した業者が建築途中で倒産 - 建築紛争 - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
専門的な知識がない場合困難を伴うこともありますので、もしトラブルに合った場合は専門家である弁護士に相談することも方法の一つでしょう。



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Sharetube