借金の返済を減らせる!?~過払い金ってなに?~
「過払い金」という言葉を耳にしたことはありませんか?「過払い金」(またはグレーゾーン金利)とは消費者金融や、カード会社に払い過ぎたお金、つまり取られ過ぎている利息のことを言います。
消費者金融などでお金を借りると発生するこの利息は利息制限法という法律がありますが、2007年くらいまで多くの消費者金融やカード会社が法律で定められたものより高い利息でお金を貸していました。
例えば、あなたが、平成13年に消費者金融の会社(又はクレジットカード会社)から50万円を借りたというケースを考えてください。平成13年ころの消費者金融(クレジットカード会社)は、テレビCMを大々的にやっていた大手の業者さんであっても、年利29.2パーセントくらいの利息を取っていました。
他方、「利息制限法」では、50万円の貸金に対しては、年利18パーセントの利息しか取ってはいけないと定められています。
上記の例で、あなたが1年間ひたすら利息だけを返済し続けた場合、利息の返済額は年間で
50万円 × 0.292 = 合計14万6000円 になります。
他方、利息制限法の定める年利18パーセントで計算すると、年間に発生する利息は
50万円 × 0.18 = 合計9万円 です。
従って、正しい「利息制限法」によれば、あなたは年間5万6000円の「払いすぎ」をしていることになるのです。
出典:北九州 法律相談
過払い金発生の仕組み|取扱業務 [過払い金] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談
というように、この利息を払い過ぎた状態が数年続けば消費者金融から50万の元金を返済請求がきていても実際には元金全額の返済が完了している上に、金融会社に払いすぎている分を返還してもらう状態が発生するのです。
返還してもらうには?
では、この「過払い金」を返してもらうためにはどうすればよいのでしょうか?解決の流れとしては、例えば弁護士に介入して解決してもらう場合、まず弁護士は速やかにその業者に対し「弁護士介入通知」を送ります。そして借りた側と業者との貸し借りが記録されている「取引履歴」を提出させます。
その内容を分析し、正しい「利息制限法」に則って計算をした結果例えば消費者金融から100万円の借金をして請求をされていたが、既に返済が完了しており、30万払いすぎていたというようなことがわかるようになります。
その後、消費者金融に払い過ぎた30万とそれに対する利息(年5%)を変換して欲しいという請求書を送付し交渉をします。もしも相手側に誠意ある対応が見られない場合は速やかに訴訟を提起しましょう。
例えば、私の依頼者であるXさんは、サラ金大手のA社と約12年間の取引を続けており、A社から「約90万円の残元金を支払え」と請求されている状態でした。ところが、私が介入して訴訟を提起した結果、一転して「A社への支払いはゼロ円に減額」「逆にA社から過払い金約130万円を取り返すことができる」という解決になりました。
このケースにおいて、弁護士である私は特に華々しい活躍をしたわけではありません。過去の判例に沿って粛々と主張立証を行い、多少強硬な交渉を行うだけで、比較的容易に勝訴的和解を得ることができたのです。
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取扱業務 [過払い金] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談
過払い金返還請求の訴訟では、あまり大きな法律的問題点がないケースが多く、その場合には速やかに判決が出ます。消費者金融も、自分の側に不利な判決が出るとわかっているので、「請求された金額に近い金額を払います」と申し出てくる場合が多いですが、最近は、「倒産しそうなので払えません」などと言い出す場合もあります。
実際のところ、倒産する業者さんも増えていますので、「過払い金」の請求は、できる限り早期にされた方が良いでしょう。
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解決の流れ|取扱業務 [過払い金] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談
過払い金返金のデメリットは?
過払い金請求をしたらブラックリストに載ってしまうのでは?平成22年1月以前は消費者金融に過払い金請求をすることによりその事実が信用情報機関の信用情報に載せられ、今後借金がしづらい、できないという可能性があり、このことを「ブラックリスト」と呼んでいるようです。
しかしながら、何度も言うように、この過払い金請求は借りた元金が返せないということではなく、払いすぎているお金の返還を要求している正当なものです。
ですから信用状態には何の問題もないはずなのです。
このことから金融庁では信用情報機関に対し「過払い金返還請求をした事実を信用情報として記録してはならない」という方針を発表しました。
ですから今後、クレジットカード取引や、ローンの際に心配することはなくなりました。
気をつけて!~過払い金の時効~
過払い金には時効があります。それは「最後に借りた日・返済した日から10年」経つと時効が発生し、過払い金請求の権利がなくなってしまいます。
また取引のあった金融会社がもし倒産すると過払い金が帰ってこなくなる可能性もあります。
過払い金の返還には専門的な知識や交渉力な必要な場面もあるので法律の専門家に相談をすることをお勧めします。