ヤミ金融にご注意を!
ヤミ金融って?
ヤミ金融とは国や都道府県に登録をしないで貸金業をしている人達の事を言います。もちろん無登録の貸金業は法律違反です。それを承知で営業している人達なので裏社会に通じている人達の集団ということになります。
このヤミ金融、法律に既に違反している業者ですからもちろん国で定められている利息制限法も守ってないことがほとんどです。
もちろん登録している業者でも違法な貸付を行なう業者もあるので注意しなければなりません。
ヤミ金の恐ろしい話はたくさん耳にすることがあると思います。
「トイチ」という言葉を聞いたことはありませんか?これは10日で1割の金利。つまり年利365%以上というとんでもない金利のことです。近年「トゴ」(10日で5割)、「トサン」(10日で3割)というものも出てきました。
090金融
ヤミ金融には様々なタイプが有りますがよく被害を受けやすいもので「090金融」というものがあります。
携帯電話で連絡をしてきて、個人名であなたの銀行口座にお金を振り込み、個人名の口座に返済させようとするような業者さんは、「090金融」である可能性が高いでしょう。
出典:北九州 法律相談
ヤミ金融対策|取扱業務 [借金問題] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談
このような「090金融」は、例えば、3万円を貸すときに「初回の利息」である6000円を天引きした2万4000円のみ振り込んできて、その後「毎週の利息」として6000円を返済させ続ける・・・というような取引を行います。言うまでもなく、とんでもない暴利です。
このような暴利の貸し借りについては、反社会的な契約として、無効になるものと考えられます(民法90条)。
また、そのような反社会的な契約をするヤミ金融は法律の保護に値しないため、これらヤミ金融から「借りた」お金については、「不法原因給付」として返済義務がないものと考えられます(最高裁平成20年6月10日判決)。
出典:北九州 法律相談
ヤミ金融対策|取扱業務 [借金問題] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談
ヤミ金融に対する法律上の返済義務はありません。しかし業者自体元々違法なものなので法律違反などお構いなしに電話等による取り立て等嫌がらせを行なってきます。違法な契約だから一切返済はしないと伝え、今後一切の返答をせず耐えるのが有効な手段ですが、このような交渉を一人で行なうのは大変精神的にも負担が多いと思います。
ですから一人で抱え込まず、警察や弁護士に相談してください。
弁護士に相談した場合、ヤミ金融の「銀行口座の凍結」、「携帯電話の利用停止」等の手段により、交渉を進めることができます。
ただし嫌がらせがなくなるとは限りません。
しかし本当の意味での解決をするために覚悟、と決意、勇気を持って取り組む問題です。
もっとも、このような金融会社と関わらないよう日頃からしっかり金銭に関して困らないよう生活するのが一番の対策だと思います。