刑事事件って???
刑事事件って何?
刑事事件とは、殺人、傷害や、窃盗、痴漢などの犯罪行為等でトラブルについてを言います。
それに対し民事事件というのは金銭問題、労働問題、離婚問題等私人間の一般的なトラブルについてを言います。
刑事事件も民事事件も、裁判になった場合は裁判所が判断をすることになるのは同じですが、双方、裁判所の判断に際し、証明をしていく当事者や程度が違います。刑事事件は犯罪行為をしたと疑われている被疑者、被告人に対して警察や検察等の捜査機関が介入し捜査をしていきます。そして裁判においてどのような刑罰を科すか判断がされます。
民事事件は個人同士や個人と法人のトラブルのため、当事者同士で、話し合いによる解決も可能です。刑事事件では話し合いでの若い和解という解決はできません。
家族やご親族,恋人,友人等が警察に逮捕されてしまった,自分が警察から犯罪の嫌疑をかけられているなどといったときには,当事務所にご連絡ください。刑事事件は,その人の一生がかかるといっても過言ではない重大問題であり,できるだけ早期の対応が必要です。
出典:刑事事件 弁護士
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刑事事件を起こしてしまったら?
身柄事件
身柄事件というのは逮捕・勾留という身柄拘束を伴うものです。
この場合警察に逮捕されて48時間以内に検察官に送致されます。
検察官は勾留請求するかどうか判断をし、送致されてから24時間以内に裁判官に勾留請求を行ないます。
勾留決定をするのは裁判官で、勾留期間は最長20日間、勾留満期までに検察官は起訴するのか、起訴するとして公判請求をするのか、略式起訴をするのか決めます。
在宅事件
在宅事件というのは逮捕・勾留という身柄拘束を伴わないものです。
この場合捜査の進行に応じ、その都度警察から呼び出しを受け取調べを受けます。もしこの呼び出しに応じなければ証拠隠滅、逃亡のおそれがあるとして逮捕され、身柄事件へと移行してしまう可能性があるので注意が必要です。捜査を警察が終えた段階で検察官へ捜査書類が送致され、検察官は身柄事件と同様、起訴するかどうか、起訴したうえで公判請求なのか、略式起訴かを決めます。
免罪だったら??
全く身に覚えがない事実、事実を誇張したかのような内容で刑事告訴をされることも稀にあります。痴漢冤罪なども昨今の社会問題なのではないでしょうか?
そのような場合、逆にこちらが虚偽告訴罪として相手を刑事告訴することが稀にできます。
犯罪の被害に遭えば,犯人に謝罪させたい,犯人に対して損害賠償請求をしたい,被害者として犯人の刑事裁判に参加したいなどといった気持ちがわく方が多い一方,大きな精神的苦痛を受け,自分一人ではどうしたらいいか分からないという方も多いと思われます。
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