終活に向けて~遺言について~
我が国では、「高齢になるほど資産が増えていく方が多い」一方、「誰に貯蓄を残すかは未定である方が多い」というデータがあるようです(※)。このような方が亡くなられた場合、残された親族は、どのように遺産を分けて良いか分からず困惑し、最悪の場合、遺産の争いが発生してしまうことになります。
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取扱業務 [遺言の作成] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談
現代の日本は「超高齢化社会」といわれる状態にあります。出生率の低下、医療の発達により今後益々深刻化していくでしょう。そんな中「終活」を考えたりする人も増えてきました。そこでとても大事なことの一つとして遺産相続があります。もしこの相続について口約束だけだったり、遺言がないと家族、親戚間でいらないトラブルが起こってしまうかもしれません。
例えば、故人(女性)の遺産を、故人の自宅(小倉)で長年同居してきた長男と、東京に出ている次男で分けるという事例を考えて下さい。この場合、兄としては「母と同居し介護に貢献したのだから、遺産を多くもらう権利がある」と思っていますが、弟としては「法律どおり2分の1で分けるべきだ」と主張し、その点で意見の食い違いが発生することがあります。
また、仮に2分の1で分けるとして、弟は「自宅を売って分ければいいじゃないか」と主張するが、兄は「先祖代々の自宅を売るなどとんでもない」と反発し、対立する場合もあるでしょう。
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遺言を作成すべき理由|取扱業務 [遺言の作成] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談
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自分の大切にしていた家族が損をしないよう、遺言を作成し、遺産を守っていかなければならないのです。さて、相続人は亡くなった人(被相続人)の配偶者は必ず相続人になれるのですが、
子供、父母、兄弟等なれる順番が民法により定められています。
順位順にいくと、子供(亡くなっている場合は孫)次に父母、そして兄弟(亡くなっている場合は甥姪)となります。
しかし上記の相続人以外の方にも遺産を残したい場合はどうすればよいのでしょうか?
相続人以外の方に財産を残したい場合例えば、70代女性が、長男の嫁と同居して生活しているが、長男は既に亡くなっており、長男夫婦に子どもはなかった、という事例を考えて下さい。
女性は、長男の嫁が介護してくれることに大変感謝し、何らか財産を残したいと思っていますが、法律上、「息子の嫁」には相続権がありません。
この事例では、女性が「財産の一部を長男の嫁に遺贈する」という遺言を残しておけば、長男の嫁にも一定の財産を与えることができるのです。
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遺言の種類
遺言には平常時に作成する「通常遺言」そして遺言をする方が生命の危機に陥った場合の「危急時遺言」があります。「通常遺言」としては
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
があります。
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」は、手軽に作成できるだけに、「本当にご本人が書いたものか」、「誰かが無理に書かせたのではないか」、というような疑問がつきまといます。そのような疑問を払拭するために考えられるのが「公正証書遺言」です。
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公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、遺言をする方が「公証人」に遺言の内容を口頭で説明して、「公証人」がその内容を遺言書として作成し、原本を「公証役場」で保管してくれるという遺言です。「公証人」は、元裁判官などの大変信用がある方ですので、その方が作成することにより「ご本人の真意であることに間違いない」という証明になるのです。
本当の意味で相続争いを防止するためには、公正証書遺言の作成をお勧めします。
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危急時遺言
「危急時遺言」とは、ご病気等によりご本人の生命が危険である等の場合に、複数の証人の立ち会いにより、ご本人から遺言の内容を聞き取るなどして作成する、というものです。ご病気などのため「自筆証書遺言」を作成することができないが、そうかといって「公証人」の方を病院に呼んでくる暇もない場合のための、応急処置的な遺言です。
作成の方式は色々とややこしいので、「危急時遺言」を作らなければならないような緊急事態には、弁護士に相談された方が良いでしょう。
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遺言の内容
遺言に書けることにはいくつか決まりがあります。■ 相続させる
■ 遺贈する
■生前贈与の持ち戻しを免除する
■遺言執行者を指定する
等です。
遺言完成
遺言が完成...しかし?「もしこの遺言を紛失したり、この通りに家屋や親戚が遺産分けをしなかったらどうしよう…」
そのような心配を解決するために、信託銀行や弁護士事務所で遺言を管理し実現するというサービスを行っています。
それらのサービスを「遺言管理信託」と呼んでいます。
信託銀行ではなく弁護士にご依頼下さいところで、信託銀行と日本弁護士連合会では、遺言管理信託について「現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いと認められる」場合には、信託銀行は業務を行わない、との申し合わせをしています。
裁判の専門家でない銀行員の方は、法的紛争を解決することができないからです。
要するに、「信託銀行は、相続紛争でもめた場合には手を引いてしまうので、頼りにならない」ということになります。
従って、「遺言管理信託」については、弁護士へのご依頼を強く推奨させていただきます。
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遺言の管理と実現|取扱業務 [遺言の作成] - 北九州の弁護士 小倉駅前法律事務所|無料法律相談