離婚したい!と思ったら...
結婚した時は一生相手と添い遂げると誰しも思うかもしれませんが、時には結婚生活を続けていくのが困難な場合もあります。離婚をする場合、夫婦の財産の問題、未成年の子どもがいた場合は親権の問題、その後の養育費、慰謝料等様々な問題があります。
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解決の流れ
夫婦で離婚をする合意が出来た場合、市町村役場に「離婚届」を出して「協議離婚」を行います。「離婚届」には、未成年の子どもの親権をどちらにするか書く欄があるので、夫婦で話し合って記入することになります。
出典:北九州市 弁護士
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財産の分け方、親権については「離婚届」とは別に夫婦で話し合って決定します。この話し合いがまとまらない時、家庭裁判所の「調停」をを考える必要があります。
「調停」では、夫婦のそれぞれが裁判所に行って、2名の「調停委員」の仲介の下に、話し合いを行います。「調停委員」は、有識者から選ばれた方々なので、本人同士の話し合いを交通整理して、合意に向けた説得などを行ってくれます。
「調停」でも双方の意見が食い違い、合意できない場合には、裁判所の「訴訟」あるいは「審判」によって強制的に決着をつけることになります。
裁判所の「調停」に出席するのはご本人でもできますが、できれば事前に弁護士にご相談頂き、正しい知識を仕入れてから行かれた方が良いでしょう。
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どんな時に離婚ができる?
民法第770条によれば1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死不明が三年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
に、「裁判上の離婚」ができるものとされています。
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民法763条にて「夫婦は、その協議で離婚をすることができる」と定められています。夫婦が離婚することに合意であれば「離婚届」を市町村役場に提出すればそれで離婚が成立しますが、夫婦一方が離婚を求めているのに他方が反対をしていた場合、本人同士の協議でも家庭裁判所での調停でも話がまとまらなかった場合民法770条の定める「裁判上の離婚」というものをするほかなくなります。
ただし、1~4号にあたる、例えば夫の不倫などがあった場合でも、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」は、離婚を認めない場合があるとされています(民法770条2項)。
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子どもがまだ未成年の場合...
夫婦が話し合いにより離婚する場合、どちらが子どもと一緒に暮らしていくのかということについて話し合いで決定しなければなりません。もしこの話し合いがまとまらなければ家庭裁判所で定めることになります。
双方が「子どもと一緒に暮らしたい」と希望した場合には、今まで子どもの世話をした実績や、育児能力、子の意思の尊重、母親の優先といったことを総合的に考慮して、「どちらで育てるのが子どものためになるか」という観点から決定されることになります。
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夫婦の離婚が決まり、例えば元妻が親権を取って養育する場合だとしても、元夫は子どもに対して「扶養義務」という、所謂養うという義務があります。元夫にそれなりの収入があった場合、元夫から元妻に対し「養育費」を払う義務が発生するのです。
その金額について夫婦間の話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所に決定してもらいます。
家庭裁判所では、最近、「養育費の算定表」というものを作っており、これに元夫と元妻の収入金額を入れるだけで、簡単に「養育費」の金額が出るようになっています。
出典:北九州市 弁護士
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夫婦が離婚し、一方が親権を勝ち取り育てるとして、他方が子どもに会いたいということは当然のことかと思いますし、子どもにとって害を与える等の不都合なことがなければ、子どものためにもなるかと思います。そのような子どもと同居していない側の親が、同居している側の親に対し子どもとの「面会交渉」を求めることは権利として認められています。
面接交渉をさせるかどうかや、回数や内容等について話し合いで決まらなければ家庭裁判所の「調停」や「審判」で決定することになります。
財産について
財産分与結婚をした後の期間中に夫婦の一方が稼いだ財産については、「夫婦財産」ということになります。
このような「夫婦財産」については、離婚をする際に、原則として2分の1に分けることになります。 これを「財産分与」と言います。
一般的な夫婦の財産としては、住宅、自動車、預貯金、生命保険、株式や投資信託等々が考えられますが、これらの価値を総合して、2分の1の金額を計算することになります。
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慰謝料夫婦が離婚に至った原因について、一方に「浮気」「暴力」等の違法な行為がある場合には、「慰謝料」を支払う義務が発生します。
その金額について一般的な基準はありませんが、支払う側がよほどの大金持ちでもない限り500万円を上回ることはなく、100万円~300万円といった金額になる場合が多いようです。
なお、離婚について、双方ともに「違法」といえるほどの行為がない場合には、「慰謝料」が否定されることもあります。
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年金分割夫婦が婚姻している期間中、一方が会社などに働いてかけていた厚生年金(共済年金)については、働いていなかった側から「年金分割」を求めることができます。
多くの場合、「年金分割」の割合については「2分の1」と定められ、離婚した夫婦の双方が同程度の年金をもらえることになります。
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夫婦間だけの話し合いですんなり解決に向かえば良いですが現実はそう簡単ではない事例が数多くあります。弁護士等専門家に相談される方がスムーズに解決できるのではないでしょうか。