婚約破棄を乗り越えるために
既婚者の気になるワードの一つ「離婚」日本では3組に1組のカップルは離婚しているデータがあるようです。
一方「婚約破棄」については戸籍上にも残らないことなのでなかなか可視化がされていませんが、離婚と同じく一定の割合で婚約破棄に至ってしまうカップルが多くいるようです。
婚約って?
将来適法な結婚をしようとする当事者間の合意のことをいいます。たとえば、結納や結婚式場の予約、婚約指輪の授受があった場合などはこれにあたります
出典:横浜 離婚
婚約とは? - 婚約破棄 - その他の夫婦・男女問題について - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士
もちろん、具体的な結婚に向けての準備がされていなかったとしても個々の具体的事情により法的にも認められています。
同棲の事実があった場合、法的に「婚約」と認められる?
同棲を続けていることだけで婚約と認められるわけではありません。婚約と認められるためには、単なる口約束だけではなく、当事者間の合意を基礎づける客観的事実が必要であると解されています。つまり、恋愛関係にある男女の睦言とは区別する必要があるわけです。同棲も一つの間接事実にはなりえますが、例えば、互いの両親に挨拶したとか結婚式場の下見に行った等々の事実から当事者間の合意が判断されることになります。
出典:横浜 離婚
同棲を続けていれば、婚約? - 婚約破棄 - その他の夫婦・男女問題について - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士
婚約破棄の正当事由とは
婚約破棄は、正当な理由がなく、一方的に婚約破棄された場合、破棄された側が破棄をした側に対し損害賠償、不法行為として損害賠償請求が出来ます。では破棄した側が賠償請求ができる、正当な理由というのはどういったものなのでしょうか?
婚約破棄に正当事由がある場合には、損害賠償請求は認められません。具体的には、相手方が第三者と性的関係をもったり、暴力や暴言(程度によります)があったり、婚姻生活を維持し得ない程度の疾病がある場合などが挙げられます。このような場合には、婚約破棄に正当事由があると認められ、婚約破棄した側が婚約を破棄したことについて責任を問われることにはならないでしょう。
出典:横浜 離婚
婚約破棄の正当事由の具体例は? - 婚約破棄 - その他の夫婦・男女問題について - 無料で離婚の法律相談ができる横浜の弁護士
婚約破棄の時効は存在する
債務不履行とみる裁判例が過去に有り、それを前提とすると10年間は損害賠償請求ができる
婚約破棄によって請求できるもの
主に婚姻を前提とした買い物、行事等であれば請求できます。例えば...
・婚約指輪
・結婚指輪
・新居準備費用
・式場費用、キャンセル代...etc
また、婚約破棄に至ったことについての精神的損害(慰謝料)、も相手に対して請求することが出来ます。
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