温泉が泡だらけに!悪質なイタズラ(犯罪)に問われる刑事・民事的責任とは
温泉が泡だらけ!ジェットバスも洗い場も…
2017年夏、和歌山県新宮市が運営する温泉施設でとんでもないトラブルが発生。それは温泉が泡だらけになるという意味不明な事態。
何者かが男湯に侵入し、ボトルの中身を湯にまき散らして泡だらけにしたとみられる。女湯へは配管を通って泡が入ったようだ。
ジェットバスでブクブクさせて泡だらけにしたということだそう。後に空っぽになったシャンプーやボディーソープが見つかる。いたずらした本人もまさかここまで大ごとになるとは思っていなかったのかもしれません。
このため、17日の営業はその後中止。18日午前11時から通常営業した。ジェットバスは清掃に時間がかかり、20日から使用を再開した。
ジェットバスが使用できるようになったのはなんと3日後。ジェットバスを楽しみに来ている方も大勢いるのに、まったく迷惑極まりない…。
悪質ないたずらはどんな罪になるのか?
このような温泉泡だらけイタズラは営業妨害もいいところ。さらに楽しみにしているお客様にも迷惑をかけてしまいます。法的な責任については「威力業務妨害」の責任が問われるとみているようです。
今回は温泉施設のジェットバスから泡があふれ出すようないたずらをされたということです。このようないたずらをされた場合、温泉施設としては営業を停止せざるをえませんから、威力を用いたということができます。
温泉施設の温泉事業が妨害されたのは明らかですから、犯人は、威力業務妨害罪の責任を負います。
シャンプーやボディーソープを故意にいくつも空っぽにしたことから、器物損壊罪にもあたる可能性があるのだそう。
さらに、器物損壊罪の責任を負う可能性もあります。器物損壊罪は他人の物を損壊した場合に成立する犯罪です。
子どものイタズラだった場合は?
どちらにしても悪いことは悪いですが、子どもが泡を楽しみたくてやってしまったイタズラだった場合、当然親が責任を問われます。不本意でなってしまった結果でも不法行為の責任を問われるので、親が損害賠償責任を負うことになるのです。家のお風呂を泡だらけにしたのとは訳が違いますからね…。
ユニットバスでも泡風呂できるので…
出典:泡風呂と普通の入浴剤の違い|エミュール(Emur) 温泉を泡でいっぱいの泡温泉にしたい気持ちを抑えて、自分の家のお風呂で泡風呂をつくってみましょう。
ユニットバスの泡風呂気になる方はここでいろいろ教えてくれています↓