サラリーマンでも経費が計上できる!
OLやサラリーマンの場合、納税額を算出する際は年間収入から「給与所得控除」が差し引かれている。これは、給与所得者の経費ともいえるもので、額は年収によって異なるが、400万円の人であれば134万円が控除される。しかし、給与所得控除以外にも、経費的な金額が計上できる制度がある。それが「給与特定支出控除」だ。
給与特定支出控除とは、会社員が仕事を行うときに特定の支出があった場合、会社の証明があれば認められるもので、 確定申告をすれば還付される。その種類は、「通勤費」「転居費」「研修費」「資格取得費」、単身赴任などで自宅に戻るときに必要な「帰宅旅費」、「図書費」「衣服費」「交際費」など。
適用されるのは給与所得控除の半分を超えた場合で、134万円であれば67万円が分岐点となる。つまり、それを超える額を仕事で払えば、課税対象となる「所得金額」から超過分が差し引かれる。なかなかハードルは高いようにも感じら、れるが、月に換算すると6万円以下。新幹線や脱行機での帰宅や英会話教室の受講料などを考慮すると、難しい金額でもない。