え?ネットで購入した音楽は結婚式でかけちゃいけないの?イケナイこと? 著作権ってどうなってるの?
よくインターネットではJASRACの事を「カスラック」と誹謗中傷の的として呼ぶことがありますが、なぜこんなにも嫌われているのかと言えば商用だけではなく個人的に楽曲使用にもJASRACの厳しい徴収が行なわれていることにあるのですが、なぜこんなにも厳しいのでしょう?また、支払わなきゃいけない境界線が手広いというか、わかりづらい事も亀裂を生む結果となっています。そこで、何が大丈夫で何が大丈夫ではないのかを調べてみました。
ネットで購入した音楽は結婚式で流してはいけないんだ・・・
JASRAC「ネットで買った曲は購入した時点でコピー品! 結婚式場で流して良いわけねーだろボケカス死ね!流して良いのはCDのみ!!」
ハンパねぇなこれ(・_・) pic.twitter.com/M5yz204X7E
いやーJASRACさん厳しすぎでしょ・・・
そもそもJASRACとは?
http://www.jasrac.or.jp/profile/outline/index.html
JASRACの概要について紹介します。日本音楽著作権協会 JASRAC
ちなみに2014年度の使用料徴収額/分配額は・・・
徴収額 112,494,833,336円
分配額 111,413,973,679円
だそうだ。
1000億なんだけど、桁間違っているわけじゃないよね?こんなに徴収すんの・・
マジやべーわ
10分で学ぶ、JASRACと音楽利用のオキテ - CNET Japan
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35052025/
この連載では、学校生活やネット生活などさまざまな活動で必須知識となった「著作権」を、基本からできるだけわかりやすくレクチャーしていきます。今回はJASRAC(日本音楽著作権協会)とは何をする団体なのかを解説します。
相互管理契約の図の引用先
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽の著作権を管理する団体です。ホームページでは、誰でも利用できる「作品データベース(J-WID)」、JASRAC会員作家へのインタビューを掲載した「作家で聴く音楽」「音人工房」などをご覧いただけます。
音楽の著作権料、何はセーフで何がアウトなの?
細かすぎてわからないことだらけだが、一般には、音楽の著作権はどこまでがセーフで、どこからアウトなのか?
生演奏でもJASRACが管理している曲はNG
東京都の73歳のスナック経営者が、長年、ピアノの生演奏をウリにしながらも、著作権料を払わずに刑事告訴されるに至り、著作権法違反の疑いで逮捕されたというニュースが話題となった。
JASRACが管理している楽曲は作家の死後50年以内のものが対象
「JASRACの管理楽曲は、作家の死後50年以内のものが対象です。クラシックなら全部OKというわけでもなく、『自由に使っていいもの』は著作権法第38条の『入場料をとらない』『営利目的じゃない』『出演者が報酬もらわない』の条件を満たす場合だけなんですよ」とのこと。
カラオケも生演奏も歌声喫茶も、クラブDJも、モノマネパブも「全部著作権の対象」
小さな演奏会でも料金を取ったら支払い義務が発生する
また、学校の定期演奏会や老人会の発表会などでも、たった100円であっても、料金をとったら、著作権料を支払わなければいけないという。
テレビ番組でも鼻歌ですら支払いを請求される
ちなみに、クドカンのドラマなど、番組内で登場人物が鼻歌を歌うケースもよくあるが、「鼻歌も対象です。担当者はチェックしていると思いますよ」とのこと。
出典:音楽の著作権料、何はセーフで何がアウトなの? - Excite Bit コネタ(1/2)
これは有名な話だよね
使用料の支払いは発生しない場合もある?
「非営利・入場無料・ノーギャラ」や「引用」の条件を満たせば、許可・支払は不要でどんな曲でも利用可能
その「引用」は許されるのか?講義やウェブでの資料配布は? - CNET Japan
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35050674/
この連載では、学校生活やネット生活などさまざまな活動で必須知識となった「著作権」を、基本からできるだけわかりやすくレクチャーしていきます。今回はネットや学校生活で、実はもっともトラブル多発の「引用」を学びましょう。
その著作物の利用、できます -入場無料のイベント・上映、写り込み、企画・研究- - CNET Japan
http://japan.cnet.com/sp/copyright_study/35050993/
この連載では、学校生活やネット生活などさまざまな活動で必須知識となった「著作権」を、基本からできるだけわかりやすくレクチャーしていきます。これまで著作権者の許可が要らない例外規定を見て来ましたが、今回はもっと積極的に既存の作品を活用できる場合をご紹介しましょう。
他にもこんな場合も支払い義務は発生しない
(1)有線放送事業者や、衛星やインターネットによる配信事業者、テレビやラジオ(インターネットラジオの場合は原則必要)などの音源提供者が店舗に代わってBGMの著作権使用料を支払っている場合(2)すでに生演奏やカラオケなどの音楽利用についてJASRACと契約がある店舗で、CDやテープなどをBGMとして併用している場合
(3)JASRACが管理していない楽曲(いわゆる著作権フリーや自作を含む)の場合
(4)福祉や医療施設、教育機関での利用、事務所や工場での従業員のみを対象とした利用、または露店などの短時間で軽微な利用の場合
最後に
と・・・まとめてみてもまだまだよく分からない著作権の法律でしたが個人でも商用でも楽曲を使用する場合は無断で使用せずに、ちゃんとJASRACに許可を得てから使用するのが望ましい。