え?ネットで購入した音楽は結婚式でかけちゃいけないの?イケナイこと? 著作権ってどうなってるの?

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よくインターネットではJASRACの事を「カスラック」と誹謗中傷の的として呼ぶことがありますが、なぜこんなにも嫌われているのかと言えば商用だけではなく個人的に楽曲使用にもJASRACの厳しい徴収が行なわれていることにあるのですが、なぜこんなにも厳しいのでしょう?


また、支払わなきゃいけない境界線が手広いというか、わかりづらい事も亀裂を生む結果となっています。そこで、何が大丈夫で何が大丈夫ではないのかを調べてみました。

ネットで購入した音楽は結婚式で流してはいけないんだ・・・

JASRAC「ネットで買った曲は購入した時点でコピー品! 結婚式場で流して良いわけねーだろボケカス死ね!流して良いのはCDのみ!!」  

ハンパねぇなこれ(・_・)

いやーJASRACさん厳しすぎでしょ・・・

そもそも不特定多人数に流すのが問題になりそうなのに、なんで購入したCDはOKなのかの方が謎だ。

	

基本的に結婚式場等がJASRACと契約をしているので、現物を流すことや、演奏する事は問題ありません
ちなみに、買ったCDの曲を自分で1枚のCDなどにまとめた場合も、記事の通り複製権を侵害するので、使用できません。

よく結婚式ではセットリストとして音楽を1枚のCDにまとめるのは「当たり前」なんだけどなあ

そもそもJASRACとは?

JASRACとは?

JASRACは、国内の作詞者、作曲者、音楽出版者などの権利者から著作権の管理委託を受け、海外の著作権管理団体とお互いのレパートリーを管理し合う契約を結ぶ団体。
ちなみに2014年度の

使用料徴収額/分配額は・・・


徴収額 112,494,833,336円

分配額 111,413,973,679円

だそうだ。


1000億なんだけど、桁間違っているわけじゃないよね?

こんなに徴収すんの・・

マジやべーわ

相互管理契約の図

使用料は、用途や規模ごとに使用料規定が事前に決まっています。たとえば、CDが製造された場合、定価の約6%が音楽著作権の使用料としてJASRACに払われます。コンサートなら、80%売れた場合のチケット総売上の5%などが音楽使用料分です。放送の場合にはいちいちカウントするのが難しいという理由で、多くの放送局は「年間包括契約」というものをJASRACと交わしています。およそ、年間の放送事業収入全体の1.5%がJASRACに払われます。

音楽の著作権料、何はセーフで何がアウトなの?

細かすぎてわからないことだらけだが、一般には、音楽の著作権はどこまでがセーフで、どこからアウトなのか?

生演奏でもJASRACが管理している曲はNG

東京都の73歳のスナック経営者が、長年、ピアノの生演奏をウリにしながらも、著作権料を払わずに刑事告訴されるに至り、著作権法違反の疑いで逮捕されたというニュースが話題となった。

出典:音楽の著作権料、何はセーフで何がアウトなの? - Excite Bit コネタ(1/2)

	

JASRACが管理している楽曲は作家の死後50年以内のものが対象

「JASRACの管理楽曲は、作家の死後50年以内のものが対象です。クラシックなら全部OKというわけでもなく、『自由に使っていいもの』は著作権法第38条の『入場料をとらない』『営利目的じゃない』『出演者が報酬もらわない』の条件を満たす場合だけなんですよ」とのこと。

出典:音楽の著作権料、何はセーフで何がアウトなの? - Excite Bit コネタ(1/2)

	

カラオケも生演奏も歌声喫茶も、クラブDJも、モノマネパブも「全部著作権の対象」

小さな演奏会でも料金を取ったら支払い義務が発生する

また、学校の定期演奏会や老人会の発表会などでも、たった100円であっても、料金をとったら、著作権料を支払わなければいけないという。

出典:音楽の著作権料、何はセーフで何がアウトなの? - Excite Bit コネタ(1/2)

	

テレビ番組でも鼻歌ですら支払いを請求される

ちなみに、クドカンのドラマなど、番組内で登場人物が鼻歌を歌うケースもよくあるが、

「鼻歌も対象です。担当者はチェックしていると思いますよ」とのこと。

出典:音楽の著作権料、何はセーフで何がアウトなの? - Excite Bit コネタ(1/2)

これは有名な話だよね

使用料の支払いは発生しない場合もある?

「非営利・入場無料・ノーギャラ」や「引用」の条件を満たせば、許可・支払は不要でどんな曲でも利用可能

他にもこんな場合も支払い義務は発生しない

1)有線放送事業者や、衛星やインターネットによる配信事業者、テレビやラジオ(インターネットラジオの場合は原則必要)などの音源提供者が店舗に代わってBGMの著作権使用料を支払っている場合


2)すでに生演奏やカラオケなどの音楽利用についてJASRACと契約がある店舗で、CDやテープなどをBGMとして併用している場合


3)JASRACが管理していない楽曲(いわゆる著作権フリーや自作を含む)の場合


4)福祉や医療施設、教育機関での利用、事務所や工場での従業員のみを対象とした利用、または露店などの短時間で軽微な利用の場合

出典:一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC

	

最後に

と・・・まとめてみてもまだまだよく分からない著作権の法律でしたが


個人でも商用でも楽曲を使用する場合は無断で使用せずに、ちゃんとJASRACに許可を得てから使用するのが望ましい。







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Sharetube