退職代行サービスが登場…改めて「退職」についてまとめてみた
退職代行サービス!?どんな人がどんな時に使うの!?
こんなにあったよ、退職代行サービス
「退職代行プロ」にて、ランキングになっていました。
「退職代行プロ」にて、ランキングになっていました。
「違法であるとした裁判例などはなく、あくまで私見ですが、顧問弁護士がついているにせよ、一般企業が退職代行を行うことは、弁護士法72条に定められている非弁行為(弁護士のみに許された行為を弁護士以外のものが有償で実施する違法行為)に該当し、違法なサービスを提供していると考えています。労働契約解約の意思表示を代行することは、本来、弁護士のみが行いうる職務とすべきです」
出典:話題の退職代行サービス、「引き継ぎが面倒」などの理由で利...
「オトナンサー」というサイトで、弁護士さん側からのお話しです。
●こちらのサイトでは、退職代行業務も手掛ける、グラディアトル法律事務所の、刈谷龍太弁護士さんにインタビューしています。刈谷さんは、自分で退職するのが困難な状況の人のため「代理人」として「手助け」をします。さらに手続きだけではなく、退職時に絡む事の多い未払い賃金やパワハラ問題などの交渉もするそうです。
重要なのが引用のように、代行サービス企業に顧問弁護士がいても、弁護士しかできない行為を一般企業が行うことが違法になる可能性です。
色々こじれてた難しい退職なら、弁護士に依頼するると安心な気もします。
実際に相談に来る事例のほとんどは、この「パワハラ上司」による退職ケースとなっている。パワハラ上司は、退職代行を依頼する理由となっているだけでなく、退職の直接的な理由にもなっていることが多い。
出典:「退職代行サービス」が続々生まれる深刻理由 下2つのケースは勿論会社が良くないですが、状況によっては、自分自身で何とかできない事もあるかもしれませんね。 就職四季報プラ... 「東洋経済ONLINE」の記事から、利用するかた3つのケースを、抜粋、引用です。
引き継ぎが完了するまで退職できず、その引き継ぎに時間がかかりすぎるケースも少なくない。業務が専業化され、ある特定の業務をほぼ1人で担当するなど、属人化されていたり、引き継ぎのためのマニュアルがなかったりといった職場に多く見られる。
就職四季報プラ... 「東洋経済ONLINE」
一度は退職の意向を上司に伝えても、「一旦預かる」と言われたまま、一向に話が進まないケースもある。上司から退職の手続きを進めることはなく、自分から退職の話をしても、「退職の原因となっている状況を改善している」「もう少し時間をかけて考え直してみては」と、時間を稼ぐような対応が多い。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条1項)
出典:最短2週間で退職可!労働基準法・民法上のルールと退職手続き...
「クエストリーガルラボ」で詳しく、説明されています。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
出典:最短2週間で退職可!労働基準法・民法上のルールと退職手続き...
「クエストリーガルラボ」
民法のルールでは、退職したい日から数えて2週間前までの期間(予告期間)に退職届を出して、労働契約を解約したい意思を会社に伝えれば、退職することができます。就業規則などで、2週間を超える予告期間を定めている場合でも、一般的には民法のルールが優先されると考えられています。予告期間を延ばせても、最長で1か月程度のようです。
出典:【弁護士Q&A】就業規則「退職は3か月前までに申し出ること」...
「弁護士ドットコム」からです。
「退職願」は、労働契約の解約を願い出るものです。会社に退職を申し込み、承諾がなされてから初めて退職となるため、提出した時点では退職となりません。相手が承諾するまでは撤回することができます。一方、「退職届」は会社への明確な意思表示となり、受理された時点で退職となります。こちらは撤回することができません。また、通常「退職願」は自己都合による退職の際に使用し、「退職届」は会社都合での退職で使用する場合が多いようです。
どうしても即日退職をしたいがために、一方的に退職を告げてそのまま出勤しなくなる人もいます。この場合、無断欠勤扱いになってしまうので、懲戒解雇という扱いにされてしまう恐れがあります。
出典:即日退職はできるのか 法律をふまえた注意点や退職の方法を...
「マナラボ」より、即日退職について。
無断退職で会社から損害賠償を請求されました。私に支払い義務はある...
https://www.bengo4.com/c_5/b_725276/
【弁護士ドットコム】困っています。新しく勤めた会社が非常に理不尽であり、2日のみ出勤し、その後無断で欠勤し、そのまま辞めてしまいました。その後、辞めた会社から弁護士を...
「弁護士ドットコム」より、無断で辞めたら損害賠償を請求されてしまった…という相談です。
●この「2週間」で守られているかわり、「辞めますっ!」と言ってそれきり、というのはリスクが高いです。会社が退職を認めなければ「無断欠勤扱い」、引用にあるように懲戒解雇になる可能性も。
さらにリンク先は「無断欠勤してそのまま辞めたら損害賠償を請求された」という相談です。2人の弁護士さんが回答していますが、損害の内容にもよるとなっています。
実際に勤務する会社で「今日で辞めます」と、一方的に電話で告げられた事がありますが、私が認めなかったので無断欠勤扱いになってしまいました。辞めるなら退職届けを郵送するよう頼みましたが届かず。
仕事は途中のままで私物は散らかしたまま、名刺も完成した後で大変な思いをしたので、損害賠償を請求したくなる気持ちはよくわかります。コストに見合わないからしないだけで、本当に請求する会社もあるかもしれないですね。
●少し調べてみただけですが、かなり悪質な会社で辞めさせて貰えない、話がこじれてしまった時には便利そうですね。ただし問題のやり取りなど本当は弁護士の仕事なので、代行サービスは「辞めます」と言うしかできない。そこが気をつけたい所ですね。
でも、未払いも要らない、とにかく早く縁を切りたいかたに向いていそうです。それに長時間勤務の会社を辞めたい場合は時間が取れないので、土日や深夜の対応は助かりますね。転職の支援サービスなども含め、相場5万円は高いのか安いのかは、どの人がどんな状況かにもよりそうです。
ただ辞めたいと伝えたいだけなら代行サービスに、色々と問題解決もしたいなら、高くても労働問題に強い弁護士さんに頼むと安心な気がします。