【死刑判決】本庄夫婦殺害事件とは
本庄市夫婦強盗殺人事件とは、2007年埼玉県本庄市にて岩森稔(当時61歳)が、田端武司さん(当時69歳)と妻フミ子さん(当時67歳)を殺害し現金1万円を奪った事件である。
本庄夫婦殺害事件とは
平成19年2月21日、埼玉県狭山市の無職・岩森稔(当時61歳)は、経営していた運送会社の倒産などで生活が困窮。そこで、顔見知りの埼玉県本庄市在住の無職の田端武司さん(当時69歳)と妻フミ子さん(当時67歳)を鈍器で殴って殺害。1万円その他を奪って逃走した。岩森は、山梨県の実家に戻っているところを逮捕された。2012年3月2日、最高裁は岩森の上告を棄却して死刑が確定した。
岩森稔
事件当時年齢 61歳犯行日時 2007年2月21日
罪 状 強盗殺人、窃盗
事件名 本庄夫婦殺害事件
一審
2008年3月21日 さいたま地裁 飯田喜信裁判長 無期懲役判決
控訴審
2009年3月25日 東京高裁 若原正樹裁判長 一審破棄 死刑判決
上告審
2012年3月2日 最高裁第二小法廷 竹内行夫晴裁判長 上告棄却 死刑確定
裁判焦点
2007年11月21日の初公判で、岩森被告は「初めから現金を奪おうとしたわけではなく、借りようと思った」と強盗目的を否認した上で、「遺族には一生残る悲しみと傷をつけてしまい、極刑をもって償いたい」との書面を読み上げた。検察側は強盗殺人の根拠として、〈1〉被告があらかじめ凶器を用意していた〈2〉緊縛目的で針金を持ち込み、妻を縛った〈3〉経済的に困窮していた--などを挙げた。
弁護側は、岩森被告が男性に借金を申し込んだが断られ、「死んだら保険金が出る」と言われたことに腹を立て、殺害したと説明。殺人罪に当たると主張した。
2008年2月22日の論告求刑で、検察側は、鈍器や針金を持ち込むなど犯行は計画的だったとした。そして「金目的の計画的な犯行で、冷酷非道で悪質極まりない」と述べた。
同日の最終弁論で弁護側は、妻に対する強盗殺人罪は認めたが、夫の殺害については、借金を断られ腹を立てて殺害した殺人罪だと主張。「室内にあった凶器を使い、計画性はなかった」として寛大な判決を求めた。
岩森被告は最終陳述で「極刑をもって償いたい」と述べた。
判決で飯田裁判長は、弁護側の「夫婦宅を訪れたのは、借金を申し込むためだった」との主張を退け、被告は凶器と夫婦を緊縛するための針金を持ち込み当初から強盗目的だったとし、検察側の主張通り、二人に対する強盗殺人罪を認定した。
その上で「日々の食事に困るほどの生活苦を、何の落ち度もない夫妻に対する凶行で解消しようとした動機は、短絡的で身勝手というほかなく、殺害方法も執ようで残虐。遺族の被害感情などを照らし合わせると、死刑をもって臨むしかないとする検察の意見には相応の理由がある」と、死刑選択も十分考えられるとした。
一方で、夫婦殺害後、金品の物色もそこそこにして、指紋などを残したまま逃走するなど、ち密さや周到さに欠けていたことを指摘。当初は借金を申し込むつもりもあったとし、「強盗目的が確定的でなかった」と検察側が主張した計画的な強盗殺人は否定した。
殺害態様の残虐性については「無我夢中で歯止めが効かなくなったところがあった」と述べ、「事件以前は犯罪とは無縁の生活を送り、反社会的性格が強いとまで断ずることができない」と指摘。「死刑よりもむしろ、終生をかけて被害者夫婦の冥福を祈らせ、反省と悔悟の日々を送らせるべき」と無期懲役が相当と判断した。
死刑を求める検察側と有期懲役を求める弁護側の双方が控訴した。
判決で若原正樹裁判長は「夫婦宅を訪問した当初から、2人の殺害、強盗を計画していた。近所付き合いをしていた2軒隣の落ち度のない夫婦の頭や顔をめった打ちにした残虐な犯行で、真摯な反省も認められない」と述べた。
判決は、被害者の頭部や顔面に激しい打撃が加えられ、岩森被告が殺害後の短時間のうちに金目の物を物色していた点などを重視。また殺害に使用された凶器の形状と合致する凶器が夫婦宅に存在しないことから、凶器は被告人が持ち込んだ物と考えるほかないとし、殺害に計画性がなかったとする一審判決は誤りだと指摘した。
弁護側は「借金を申し込むために被害者宅を訪問。殺害は予想外の事態だった」と主張していたが、若原裁判長は「夫婦に借金を申し込み、断られた状況を酌んだとしても有期懲役刑は不相当」と弁護側の訴えを棄却。勤務先の会社を辞め、定職に就くことなく過ごして金銭に窮した状況を「自身の無計画で忍耐力に欠ける生活態度に起因するなど、斟酌するほどの事情と認めることはできない」と述べた。
また「夫婦は2006年に2,3万円の借金を申し込んだ被告人に10万円貸しており、事件直前に空腹の被告人に食事を振る舞うなど被告人にとっては恩がある間柄であるにもかかわらず、命が奪われるのは理不尽」とし「罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑をもって臨むほかない」とした。
2012年1月27日の最高裁弁論で、弁護側は「殺害に計画性はなく、二審判決は重すぎる」と述べて死刑回避を主張し、検察側は「凶器を持ち込んでおり、計画的犯行だ」と反論して結審した。
判決は弁護側の主張を、「強盗殺人は計画的に行われた」と退けた。そして「定職に就かず金に困った動機や経緯に酌量すべき点はない。緊縛用の針金や凶器を事前に準備した計画性に加え、頭部など多数の部位を骨折させ、執拗で残忍。2人の生命を奪った結果も重大だ。刑事責任は極めて重く、死刑もやむを得ない」とした。
出典:iwamorim"