愛知交際2女性バラバラ殺人事件の「兼岩幸男」とは

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愛知交際2女性バラバラ殺人事件

平成15年5月25日午前1時過ぎ、焼肉店店長の兼岩幸男(当時44歳)は、交際している女性(当時49歳)から結婚を迫られ、これを疎ましくなったため首を絞めて殺害した。その後、浴室で大型カッターなどで遺体を切断して岐阜県の境川に遺棄した。


捜査本部は、兼岩を厳しく追及。すると、平成11年8月15日に、交際していた愛知県蟹江町在住のすしチェーン店パート従業員の女性(当時43歳)も同様に殺害後に遺体を切断して遺棄していたことを自供。捜査本部は、この事件で兼岩を再逮捕した。

出典:

	

兼岩幸男


兼岩幸男

事件当時年齢 44歳(2003年7月16日の逮捕当時)

犯行日時 1999年8月15日/2003年5月25日

罪 状 殺人、死体損壊、死体遺棄

事件名 交際2女性バラバラ殺人事件

桑名市で生まれ育ち、高校卒業後自衛隊に入隊し飲食業界へ転職そこで管理職まで登りつめた。

私生活において何らかのボタンの掛け違いがあって犯罪を犯したのだろうか?

一審

2007年2月23日 岐阜地裁 土屋哲夫裁判長 死刑判決


控訴審

2008年9月12日 名古屋高裁 片山俊雄裁判長 控訴棄却 死刑判決支持


上告審

2011年11月29日 最高裁第三小法廷 那須弘平裁判長 上告棄却 死刑確定

出典:

	

裁判焦点


被告は2003年10月の初公判で一宮市における殺人事件の起訴事実を全面的に認めている。しかし2004年11月8日の公判で1999年の事件の殺人を否認、死体遺棄は認めた。12月13日の公判で、女性は自殺していたと主張した。さらに「警察官による自白の強要など黙秘権の侵害があった」と訴えた。

 弁護側は2006年3月24日の公判で、情状鑑定の実施を申請したが、岐阜地裁は却下した。

 検察側は「二人の殺害は確定的殺意に基づく計画的かつ残虐な犯行」「執拗かつ残虐な犯行で反省の態度も認められない」と断じた。

 最終弁論で弁護側は、「パート従業員は自殺。事前に殺害や遺体の解体、遺棄を計画したこともない」と改めて無罪を主張した。共同経営者殺害については「衝動的、突発的犯行で、犯罪の発覚を恐れて慌てて遺体を処理した」と計画性を否定した。

 兼岩被告は最終意見陳述で「いかなる事情があっても、人をあやめたり自殺をさせたりする状況になってしまったことについて釈明はない」と述べた。

 土屋裁判長は「短絡的、自己中心的で身勝手な犯行で、情状酌量の余地はない」「確定的殺意に基づく残酷かつ冷酷な犯行。社会に与えた影響は大きく、極刑をもって償うしかない」と述べた。被告側の自殺主張に対しては、「遺体を切断して遺棄し、誰にも言わないことが、自らの行為を隠ぺいするためであるのは社会通念上明らか。捜査は供述を強制するものではなく、信用性に疑いを生じさせない」と起訴事実を認定した。また「黙秘権の告知も受けず、警察官に自白を強要された」として争っていた捜査手法については、「黙秘権の告知がなくても任意性に問題はない」とした。


 2008年2月20日の控訴審初公判で、弁護側は、被害者の女性のうち1人は自殺で、犯行時間などから被告に殺害は無理だったなどとして「一審判決は事実誤認」と主張、量刑も不当と訴えた。検察側は控訴棄却を求めた。

 7月9日の弁論で、弁護側は1人目の殺害時間について、「認定があいまいで、殺害に合理的疑いがある。自殺をうかがわせる客観的証拠もある」と主張。2人目の殺害も「相手が包丁に手をかけたので、やむなく首を絞めた。正当防衛か過剰防衛だ」「被害者は包丁を持ったまま体当たりしており、殺害行為を招いた落ち度があった」と訴えた。また取り調べの違法性を指摘し、「自白の証拠能力は認められない」と述べた。

 一方、検察側は自殺だったとする供述に、「自然な供述変遷ではない。罪を免れるための虚偽」と反論。2人目の殺害も、「包丁を持っていたとは控訴審まで言わなかった。卑劣、狡猾で、更生の可能性はない」と主張した。「刑事責任を免れるために虚偽の供述を繰り返しており、一審の時よりも反省心が欠如した」と控訴棄却を訴えた。

 片山裁判長は判決理由で「3年9カ月の時を経て1度ならず2度までも交際中の女性を殺害しており、自己保身のためには手段を選ばず、他人の生命を軽く見る態度が顕著。社会にとって極めて危険な犯罪的傾向を有している」と指摘した。そして「遺体の損壊にまで及ぶなど、その態様は確定的殺意に基づき冷酷かつ残忍」と述べた。2003年の事件における正当防衛主張に対して片山裁判長は「重要な事柄を控訴審でようやく主張し始めること自体不自然極まりない」と退け、捜査段階の自白調書も「任意性が認められる」とした。被告側の無罪主張に対しては、信用できないと退けた。


 2011年11月1日の上告審弁論で、兼岩被告の弁護側は蟹江町の女性について「殺害ではなく自殺だ」と主張。一宮市の女性についても「刃物を持って襲ってきたため首を絞めた。正当防衛か過剰防衛が成立する」と訴え、無期懲役が相当とした。検察側は上告棄却を求めた。

 判決で那須裁判長は「不倫関係にあった女性を殺害し、3年9カ月後に再び同様の事件を起こしており、犯罪傾向は顕著だ。いずれも冷酷、残忍な犯行で動機に酌量の余地はなく、2人の命を奪った結果も重大。被害者に特段の落ち度もなく、死刑はやむを得ない」と指摘した。

出典:kaneiway"

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備考

兼岩被告は2006年8月22日に同地裁で開かれた公判で、警察官による自白の強要など黙秘権の侵害があったほか、真実を求めて3月24日に申請した情状鑑定を却下されたと主張。「裁判は推定有罪で進んでいる」として忌避を申し立てたが、土屋裁判長は「訴訟の遅延が目的」として簡易却下した。さらに名古屋高裁へも即時抗告しているが、こちらも却下されている。

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名古屋拘置所より

『名古屋拘置所より

                  確定死刑囚 兼岩幸男


 初めまして、私は名古屋拘置所で生活している未決死刑囚で

兼岩幸男といいます。「死刑と人権」は161号から差し入れをしていただいてます。仙拘の若林君の紹介で送っていただいたと思います。いろんな事が載っていて知識をいただきます。又、洗礼らしいことはしていませんが2006年から岐阜拘置所支所で牧師様に教えをいただいております。


 11月1日に最高裁の第三小法廷で上告審弁論がありましたので最近の北村君の例ですと年内には確定の判決を出され確定死刑囚にされてしまうものと思われます。私は「2女性殺害」の罪で逮捕され岐阜県警で取調べをされ、自殺した女性とその約4年後に他の女性の潰れそうな会社の支援をしているという事が気に入らなかった当時交際していた女性に包丁で刺されそうになる無理心中からの正当防衛の冤罪を2件とも殺人であるとされ、一、二審で死刑判決を受けました。


 私は同和地区(桑名市下深谷部)出身で私生児として生まれ、母子家庭で育ちました。私の父は韓国人なので私は「合の子」です。

いじめられたり、悩んだりで、辛いこと、悲しいことがいっぱいあったけど、「あなたは合の子じゃない!ご両親の『愛の子』なのよ!」と言ってくれた女性と結婚して幸わせに暮らし双子の兄妹の子供も出きました。仕事も貧乏だったので高卒ですが頑張って上場企業の部長にまで出世したのですが、DV(ドメスティック・バイオレンス)に旦那さんから遭っていた女性を助けたのですが、その女性は更年期障害、アルコール中毒、パチンコ依存症で自殺してしまいました。その4年後に異業種交流会で知り合った四歳年上のマルチ商法にはまって保母さんをしていたときの退職金1000万円をなくして、なおかつ600万円の借金があるのでお金を貸したり、私の仕事上の関係の外食やコンビニの掃除をする会社を設立してやり、コンビニも一店舗経営をさせ息子さんの20歳の人を店長にして毎月親子で50万円位の収入があるようにしてあげたのですが息子が毎晩夜遊びをして昼間コンビニの倉庫で「起すな!」と貼紙をして眠ているのでコンビニの従業員が職場ボイコット寸前になる状況になったので店長を外して掃除の営業をさせたら、たった一日で胃が痛いと言って京都の実家へ帰ってしまった。


 同じ頃、私が店舗開発部長をしていた『焼肉屋さかい』というジャスダック上場企業の不採算店のリストラ店舗を貸していた女性経営者が経営していた鉄板屋の店と中華料理店の二軒とも潰してしまって従業員の給料や食材の仕入れ代、電気、水道代まで未払い金があったので前者の女性の時のように当初240万円、その後もどんどん未払いが出てきたのでトータルで900万円程の金を貸してあげたら、前者の掃除会社の女社長になった女性が嫉妬して私に「あの女はあんたを自分の物にしようと思ってるんや、私にはわかる」などと言うようになって、私の自宅や勤務先へ電話をしたり、最後には私の会社に乗り込んで私と付き合ってるって言ってやるとか、あんなの自宅へ行って奥さんに別れてあんたと一緒になると言い出すやらで私の携帯番号に5分ごとにメールを打ってくるやらでノイローゼになりそうだった。


そしてある日、彼女に「すぐに来てくれんかったら死んだる!」と言われ駆け付けると、包丁を両手で握った彼女が「死んでよ!一緒に死んで!」と言って包丁を向けて体当たりして来た。私は父親が韓国人であることを知った25歳まで母の籍に入っているので日本国籍だったので自衛隊に在籍していたため武道や格闘の訓練を受けているので、彼女の体当たりを避けて彼女の後ろ側に回り込み包丁をとりあげて奥の居間に彼女を連れて行って座らせた。そして小さな机の上に私の荷物と包丁を置いて彼女を落ち着かせた。そして大丈夫かなと思った時に再び彼女が机の上にあった包丁を取って私に向けたので油断していた私は反射的に彼女を突き倒した。そこまでは記憶があるが気が付いた時には彼女に馬乗りになって(彼女の胸の上に乗って)必死に彼女の首を絞めていた。


だから正当防衛なのであるが刑事と検察は私が彼女が邪魔になり前述の後者の女性と付き合うために殺したというストーリーを捏造したのですが、私は「正当防衛」と言い切った。殺害を認めない私に対し警察は4年前の自殺した女性の件も殺人というストーリーを加えて、なおかつ私の知り合いで行方不明者2名を足して私は4人殺害をして川や海に捨てたというストーリーは作られたのであるが韓国人の女性は帰化して日本人と結婚してペットショップを経営していたし、もう一人の男性は大阪で働いているのが確認され4人殺害はなくなり2人殺害の調書を捏造された。


そんな物に署名して指印を押すわけがないので刑事は殴る蹴る、運動の名目で道場で投げる。しかし、受け身は出来るし自衛隊で鍛えた体には効果ない。食事抜き、水を与えず、狭心症の発作を起こしてもニトロのスプレーを見せて「これが欲しいんだろう、欲しいならサインして指印を押せ!」と言われても死んでも押すものかと思って気を失うまで耐えた。これは拷問でありニトロを与えないのは殺人未遂なのです。


そして、ついに何を言ってきたか「いいかげんにしろ!こちらの言う通りにしないとお前の年寄りの韓国人の父と母親をどんな理由をつけてでもしょっ引いてお前にしてやったように水も与えずトイレにも行かせず長時間取り調べてやる!どうなる?心臓の悪い父親と血圧が高くて足の悪い母親は疲労とストレスで死ぬかもな」「それとも子供を小学校の前に立たせて『この子たちのお父さんは人殺しなんだよ!だからこの子たちは人殺しの子供で韓国人の子なんだよ!』って言ってやろうか?子供は一生心に消えることのない傷がついてお前を恨むだろうなぁ」と言われたらギブアップです。


警察や検察が捏造したデタラメの調書に署名・指印するしかないでしょう。署名・指印しない人がいたら『犠牲の心』はないのか聞いてみたいと思った。そして俺が死刑になって殺されれば済むならば、それでもいいと思って署名・指印した。逮捕後40日目に来た国選弁護士にさえ嘘を言って『俺が殺した』と言い続けた。


そして一審の後半に前述の内容を法廷で話し、刑事も机を蹴った事などは認めたが裁判長は無視して死刑判決。その時、取調べ中に刑事が言った『朝鮮人や韓国人は皆殺しにしてやる!死刑にして地獄に落としてやる!』が悔しい。


この続きはもう送らないかも知れません。支援者も金もなく再審請求も出来ないので死刑執行が始まったら真っ先に逝きます。


今後は友人宅へ送って下さい。

11月29日午後3時判決に決まりました。


【編注】

最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は11月29日に上告を

棄却する判決を言い渡し、死刑とした一、二審判決が確定した。

出典:こんなことが!「殴る蹴る、狭心症の発作にニトロを見せ「欲...

	

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