弘中 惇一郎弁護士、鳥越氏の女性疑惑「事実無根」と週刊文春に抗議文送付、記事の転載は損害賠償を招く危険。

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鳥越氏の弁護士とは弘中 惇一郎弁護士、村木さん(厚生労働省の女性幹部冤罪事件)、小沢一郎さん(強制起訴後の裁判)で辣腕を振るった。

 東京都知事選に野党統一候補として立候補している鳥越俊太郎氏(76)の選挙事務所は20日、21日発売の週刊文春に掲載予定の記事について、鳥越氏の弁護士が同誌編集部に抗議文を送付したことを同氏のホームページ上で明らかにした。


 記事は、鳥越氏の過去の女性関係に疑惑があるとする内容。抗議文は「(週刊文春の取材には)事実無根であると回答した。明確な選挙妨害であり、公職選挙法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで近く、東京地検に刑事告訴すべく準備を進めている」としている。週刊文春編集部は朝日新聞の取材に対して「記事には十分自信を持っている」と回答した。

出典:鳥越氏陣営、週刊文春に抗議文 女性疑惑「事実無根」:朝日新聞デジタル

	

信憑性が確認される前に週刊誌の記事を転載し報道(インターネットメディアを含む)すると最高裁判例では損害賠償の対象になる可能性がある、と専門家は警告する。

 弘中弁護士は村木さん(厚生労働省の女性幹部冤罪事件)、小沢一郎さん(強制起訴後の裁判)で辣腕を振るった弁護士。

 小沢さんの強制起訴の時、検察代わりの弁護士を出したのが当時、日弁連会長の宇都宮弁護士と事務総長の海渡弁護士だったが、小沢強制起訴裁判は最高裁で完全無罪となったにもかかわらず、大マスコミも日弁連も何の謝罪はなかった。

 何の因果か、自民党が二分した東京都知事選挙で困り果てた自民党(おそらく官邸サイド)が鳥越氏のスキャンダル探しをし、無理筋で強引に週刊文春がだしてきた一件に弘中弁護士が機先を制して刑事告訴と民事訴訟を提起したという次第であると専門家は指摘し、以下のような警告を発している。

 私がここで指摘しておきたいのは、次のことです。

 すなわち、(1)週刊誌が顕示した事実が本当の事実であるかどうか、次に事実があったとしても、その事実が(2)真実であるか、さらに真実であるかどうかが不明でも(3)相当性があるか、さらに違法性があるかどうかです。

 上記のうち相当性までは名誉棄損の法理ですが、もし、これらを最終確認する前に安易に大メディアやインターネットメディアが週刊誌の記事を転載し報道すると、最高裁判例により後日、転載報道した通信、新聞、テレビ、雑誌、そして現在ではインターネットメディアであっても損害賠償の対象となるということです。

 この最高裁判例は、例の三浦和義氏に対し当初、通信社が書いた記事が裁判で真実性も相当性もないとされ、結果的に通信社だけでなく新聞、テレビ、雑誌などが大々的に報じた記事、ニュースなどがことごとく不法行為に問われ、損害賠償の対象となった事件を意味します。

 700件以上に及んだというメディアの記事、ニュースにことごとく損害賠償がかけられています。当時は、インターネットもない時代ですが、現在ではネットメディアも同じでしょう。

 この判例の意味するところは、顕示された記事に真実性、相当性がない場合、もとの記事だけでなく、それをもとに記事を書いた新聞、雑誌、報道したテレビなど、すなわち「親亀」だけでなく、「子亀」、「孫亀」まで損害賠償の対象となるといういことです。

 弘中氏は、おそらくこの判例を念頭に置いていると察します。

出典:facebook

	










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