軽く考えていると人生がくるうかも?自転車の交通違反と事故!
誰もが手軽に活用できる「自転車」。しかし、自転車も法律上は「車両」と定義されていて法律に従って乗る義務があります。当然、違反者は検挙され罰金等が科せられます。免許などが必要のない自転車は、事故などについての危機感が、車に比べて希薄です。この危機感のなさが大きな事故につながり、状況によっては人生までもがくるってしまうときもありあます。これを機に、ぜひ自転車に対する考え方を改めましょう。
自転車の交通事故は急増している
警察庁の統計によると、自転車が関係する交通事故は急増していて、対歩行者の交通事故は10年前の5倍近くに増加しています。では、どうして自転車による事故が急増しているのでしょうか?
そこで挙げられる理由のひとつとして、「自転車事故に対する危機意識の薄さ」があります。
出典:危険!自転車の事故が増えている!? 出典:自転車の飲酒運転と免停 「第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする」 出典:自転車の無灯火は警察につかまる?ルールをしっかり確認! 出典:夜間の無灯火の自転車と自動車の事故の責任・過失 非常に面倒です。今後悲しい思いがする人がないように、記載しておきます。 出典:自転車での信号無視で大阪簡易裁判所に出頭。取調べと罰金についてのまとめ
反則金制度がないので、捕まるとしたら、赤キップになります。検察に送られ、起訴されて裁判になるか、あるいは不起訴になるか・・・という話になります。実際に捕まって起訴されるのかどうかはおいといて、法令上はこうなっています。 スマートサイクリング 全国で自転車が関係している交通事故は、交通事故全体の件数の20%を超える数字となっています。これは5年連続増加傾向にあります。この自転車事故のおよそ80%以上がなんと自動車との事故。
酔っ払い運転
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
自転車は徒歩と同じ扱いになると勘違いしている人が多いようですが、これは全くの認識違いです。お酒を飲んだら乗るな!これは自動車に限らず自転車でも守らなければいけない鉄則のルールです。
普段何気なく乗っている自転車ですが、自動車とは違い、免許があるわけでもないのでまさか自転車の無灯火くらいで警察に逮捕されるとは思いたくないものです。しかし、法律上はどうなっているかというと、意外なことに以下のような道路交通法があります。
交通事故に受ける過失割合は、事故が起きた状況によって変わってきますが、夜間に無灯火の自転車と衝突した時の過失割合では、自転車側に10%加算されるとされています。無灯火は、自転車側の著しい過失にあたるためで、自転車側にも非があるということですね。
幸い僕の場合は今回は初めてということで罰金はなし(起訴猶予処分)でしたが、 はじめて自動車保険 夜間の無灯火は絶対にやめていただきたいのですが、仮に夜間、あなたが自転車で無灯火走行していたときに何らかの事故を起こしてしまうと、無灯火が事故の原因のひとつと見なされる可能性が高く、こうなってしまうと、当然、責任は重くなります。例えば、夜間、しかも、トンネル走行中に無灯火で走行し、トンネル内で車に轢かれてしまったとします。通常は全面的に車が悪いのですが、無灯火で走行していたことが過失割合を動かし、あなたに支払われる賠償金は減額されるかもしれません。
交通事故慰謝料協会
毎日新聞によると、女性は2月3日、神戸市内の交差点で赤信号を無視。違反を見つけたパトカーから「やめなさい」と警告されたが、無視して電動自転車で横断したため交通切符(赤切符)を切られた。
自転車での信号無視は出頭と赤切符!赤切符とは?自動車の場合、軽い違反なら交通反則告知書(青切符)が出され、反則金納付などの行政処分で済ませる交通反則通告制度があります。
しかし道路交通法上、軽車両に当たる自転車は同制度の範囲外で、違反をすると即、刑事処分の対象となってしまい出頭することもあるのです。
出典:自転車の違反!信号無視は出頭しなければならない? 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 出典:自転車の傘さし運転はNG?傘立てOKの地域は? 出典:自転車のスマホで片手運転はNG!違反にならない使い方は?
(安全運転の義務)
例えば東京都の場合は、東京都道路交通規則第8条4号で以下のように規定されています。自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 TRENDERS NET 自転車で傘をさして片手運転した際の実際の罰金と刑罰はどのようなものなのか調べてみました。傘をさしたて自らの視界を見えづらくしたり物を持って自転車の安定を失うような方法で運転すると「5万円以下の罰金」を支払う義務があるのです。
また、自転車に乗っている人の遵法精神が低い場合も多いようで、無意識に危険な運転を続けている人もいるようです。しかし自転車は、車に比べて無防備です。少しの接触でも大けがにつながります。自転車は、法律上は「車両」です。何かの場合は、車両として厳罰が待っています。意識の低さによって人生をくるわせないようご用心ください。