あなたも給料の未払いで悩んでいませんか?労働トラブル~賃金編~
「過労死」という言葉は外国でも「karoushi」という単語で通じてしまうぐらい有名な日本の社会問題です。過労死者が出てしまうような企業は「ブラック企業」と呼ばれていますね。
近年ニュースでも過労死についての報道が増えてきたように思います。
労働とお金
給与未払い
働いたのに給料を支払ってくれない会社。
こんなことが本当にあるのか?と信じられない気持ちになりますが、給料未払いということはよくある話のようです...
酷い話が多いです。実際未払いの被害にあった場合どういうふうに対処していけばいいのでしょうか?
給料は、法律上は「賃金」と表現されます。賃金については、労働基準法第11条に「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定められています。つまり、賃金とは、まず「労働に対する報酬」であり、次に、「基本給」「残業手当」「住宅手当」「家族手当」「賞与」など、名称が異なっていても、労働に対する報酬としての性質をもつものは、賃金にあたるということができます。
出典:千葉 弁護士
会社が給料を払ってくれません。どうすればよいでしょうか?
労働基準法第24条では、賃金支払の5原則が定められています。この規定により、会社が労働者の賃金を支払わないことは原則として許されませんし、会社が、労働者との合意もなく、一方的に賃金を減額することも原則として許されません。
出典:千葉 弁護士
会社が給料を払ってくれません。どうすればよいでしょうか?
給料未払いがあった場合、まず初めに口頭にて会社に要求することが考えられます。それでも支払いがない場合、弁護士等専門家が交渉にあたります。それでも支払いを拒否した場合には訴訟、労働審判など司法の手続きに移行します。請求額や、様々なケースにより最適な手続きは異なりますのでやはり労働問題に強い弁護士に相談するのをオススメいたします。
未払い給料の請求には時効がある!?
未払い賃金の請求および付加金請求の時効は2年とされており、これを過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。
出典:千葉 弁護士
会社が給料を支払ってくれません - 労働問題 - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
訴訟を起こす場合、証拠が必要になるので、タイムカードや給料明細など必要な書類を揃えることもとても重要です。
残業代未払い
原則として、会社は労働者に1日8時間又は週40時間を超えての労働をさせてはなりません。もしこれらの時間を超えて労働させるには時間外労働についての協定を労働組合等と定めて、時間外労働の対価として割増した賃金を労働者に残業代として支払わなければなりません。
残業代を支払わなくてもいい人?
残業代を支払う必要が無い方がいます。それはいわゆる管理職呼ばれる一部の監督管理者やあ、残業代に代わる手当が他に支給されている場合のみです。
ただし、「名ばかり管理職」と言われる役職ばかりで権限のない小規模の店舗店長への残業代未払いが裁判所で不当とみなされたことは問題になり、管理職(労働基準法上の管理監督者)とみなされるためには経営に直接関わるようなポストにいることが必要となります。
退職金を払ってくれません...
退職金の支払いは、法律で定められた会社の義務ではありません。したがって、就業規則や労働協約で、会社が退職金の支払いを任意に定めていない限り、退職金制度がなくても問題ではない、というのが実情です。
出典:千葉 弁護士
会社が退職金を支払ってくれません - 労働問題 - 千葉の弁護士 みどり総合法律事務所
しかし、就業規則に定められていなかったとしても、過去に多くの社員に対して退職金を支払ったという事実があれば、退職金制度が慣習としてあるということになり、会社に退職金の支払い義務があると認められる場合もあります。もしそれを会社に伝えて、過去に退職金制度はあったが今現在は廃止されてないと言われても、労使の合意によって就業規則を変えてはいないかぎり会社の言い分は認められません。
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