東京・銀座のママと客の関係は「不倫」か「枕営業」か、判決波紋 探偵業界も衝撃
東京・銀座のママと客の関係は、「不倫」ではなく「枕営業」である。東京地裁が出したこんな判決が波紋を呼んでいる。クラブで結ばれた男と女、それは不倫なのか、営業なのか? 線引きできるものなのか?銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却
ママと男性客の社長が約7年間、繰り返し肉体関係をもったとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」とママに慰謝料400万円を求めた裁判。始関正光裁判官が昨年4月に出した判決はこうだ。
対価を得て大人の関係を持つのと同様に、ママは商売として応じたに過ぎない。だから、結婚生活の平和は害しておらず、妻が不快に感じても不法行為にならない。枕営業をする者が少なからずいることは「公知の事実」で、客が払う飲食代には枕営業の対価が間接的に含まれる。
こうして、「不倫だ」との妻の訴えを退けた。
「枕営業」とは?
枕営業の類義語には、「肉体を使った接待」を略した「肉体接待(にくたいせったい)」や「肉接(にくせつ)」、「裏接待(うらせったい)」などの隠語がある。また、「裏営業(うらえいぎょう)」や「夜の営業(よるのえいぎょう)」などといった隠語もある。俳優への対価の場合、キャスティング・カウチ(Casting couch)とも言う。
探偵業界にとって衝撃の判決
「妻の立場をあまりにも軽んじる判決」「枕営業なら不法行為じゃないっておかしい」。判決が報じられると、ツイッター上に妻たちの怒りが飛び交った。男女の性的関係が不倫か営業か、区別を示した判例はあるのか。不倫訴訟に詳しい田村勇人弁護士は「直接争われた事例は聞いたことがない」。ただし、「既婚者と関係を持てば、遊びだったか愛情があったかを問わず配偶者に慰謝料を払う義務がある」とした1979年の最高裁判決以降、既婚者と知って関係を持てば賠償責任を負うとの考えは定着しているといい、ホステスに慰謝料の支払いを命じた判決もある。
それだけに、今回の判決については「7年もの長期間の関係を『営業』と言い切る感覚は疑問だ。特異な判決として埋もれていくのでは」と指摘する。
ホステス「客とそういう関係になる話を聞くこともある」
銀座の「枕営業」は本当に「公知の事実」なのか。クラブ歴7年のホステス(32)は「客とそういう関係になる話を聞くこともある」。売り上げのノルマを課す店もあるといい、「人によっては、客を呼ぶ有効な手段なのかもしれない」。判決については、「7年でしょ。ママには恋愛感情があったと思う。なければ続かない」。判決は確定し、ママは慰謝料から逃れた。でも、「ママはもう銀座では生きていけないのでは。だとすれば慰謝料以上のものを失った」。銀座歴42年のママ(71)は「人間だから妻子がいてもお客さんを好きになることはある。でも『枕営業』と言われるのは心外」と話す。知性と会話で客を楽しませてこそ銀座のプロとの意識があるからだ。ただ、好きな客と一緒にいる時は「楽しいという感覚。だけど、どこかで『店に来てほしい』とも思っている」。だから、不倫か営業かの線引きは「ファジーです」。