改めて!「パワハラ・逆パワハラ」の被害者にならないように
深刻なハラスメント
具体的にパワハラとは
パワハラの判断基準となるのは以下の3つです。1職場の地位・優位性を利用している
2業務の適正な範囲を超えた指示・命令である
3相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為である
出典:パワハラの定義とは|6つの種類と具体例・裁判例の判断基準...
「労働問題弁護士ナビ」から引用。
具体的にこんな例がパワハラになるよ
身体的侵害目に見えて分かりやすい暴力や傷害のことです。殴る・蹴る・突き飛ばすなどがあります。また、タバコの火を近づけたり、立ったまま電話営業をさせるようなことも身体的侵害型のパワハラと言えるでしょう。
精神的侵害
脅迫や名誉毀損、侮辱、酷い暴言などの精神的侵害はパワハラの典型例と言えます。結果的に精神障害を患ってしまうようなことも多くあります。
人間関係からの切り離し
無視、隔離、仲間はずれにするなどの行為も、度が過ぎるとパワハラに該当する可能性があります。仕事を教えない、席を隔離する、やっている内容は非常に幼稚です。
過大な要求
業務上明らかに達成不可能なノルマを課すことで、相手の職場環境が害されている場合は過大な要求としてパワハラに該当する可能性があります。更には、達成できなければ、怒鳴る、殴るなどの他のタイプのパワハラとも併用されます。
過小な要求
一方、程度の低い単調な作業を与え続けることも、これにより相手の職場環境が害されている場合はパワハラに該当する可能性があります。毎日部長周りのお世話やお茶汲みしかやらせなかったり、単調な作業を延々とさせることも度が過ぎればパワハラとなるのです。
個の侵害
プライベートな内容に過剰に踏み入ってくる行為も、相手に精神的苦痛を与えたり職場環境を害することがあればパワハラと言えるでしょう。なお、女性に対して個の侵害を行なうと、セクハラともなる可能性もあります。
出典:パワハラの定義とは|6つの種類と具体例・裁判例の判断基準...
「労働問題弁護士ナビ」の同ページより。
加害者になると
パワハラ行為をした当事者は不法行為責任に問われ、損害賠償請求される可能性があります。また加害者だけでなく、会社も損害賠償請求をされることがあります。なおこの際の損害については逸失利益(例えば、会社を辞めなければもらえたであろう賃料」なども含む場合がありますので、損害賠償額が高額になる可能性があります
出典:これがパワハラ|裁判となったパワハラ事例 1・え?3日もかけてこれ?こんなの半日程度終わらせないと仕事が進まないよ。 2・それに、あれほど入れろと言っておいたポイントが入っていないじゃないか。これでお客さんを説得できると思ってるの? 3・まったく能力ないなぁ 全体的にキツイなあとは思いますが、1は仕事の遅さを指摘しています。2、は指示した事が出来てないので、結果が出せないかもしれないということを注意。 3、のまったく能力ないなあは業務内容ではなく、本人の人格、能力を否定(侮辱にあたりそうです)しているので、この部分がパワハラだそうです。