「一家6名が殺害」仁保事件とは
仁保事件
仁保事件(にほじけん)とは、1954年10月26日に山口県吉敷郡大内村仁保(現在の、山口県山口市仁保下郷)で起きた一家6名が殺害された殺人事件と、それによって生じた冤罪のこと。
一家惨殺
1954年10月26日朝、山口県吉敷郡大内村仁保(現・山口市仁保下郷)、13戸の農家が点在する牧川集落で、農業・山根保さん(49歳)方で、保さんと妻・美雪さん(42歳)、母親・トミさん(77歳)、三男・昭男君(15歳)、四男・一吉君(13歳)、五男・実君(11歳)の惨殺されているのを隣家の家の主婦が発見した。布団の中で死んでおり、抵抗したあともなかったことから、寝こみを襲われたものと見られ、頭をクワで割り、頚動脈を切り、心臓を刺すという執拗な殺害方法だった。現場には凶器の唐クワと包丁、血痕のついた地下足袋の足跡(10文7分)、荒縄が残されていた。部屋ないの鏡台の引き出しが開いており、中をかきまわした痕跡があり、財布が投げ出されていた。
山根家は田畑八反と山林を持ち、主人の保は村でも裕福な顔役の1人で、女性関係には評判があった。
捜査本部は怨恨による犯行との見方を強めたが、単独犯か複数犯かでも揺れていた。11月14日の毎日新聞で次のような鑑識の結果が発表されている。
出典:仁保事件
●事件は単独犯である。●事件は単独犯である。
●凶器で被害者の頭部を強く殴打していることから、犯人は返り血を浴びていない。
●母親が寝ていた部屋から発見された1.5メートルほどの縄は、外部から持ち込まれたモノである。
●事件は午前0時頃に起こった。
●足跡から察するにかなりの大男である。
●毒物を用いての犯行ではない。
●現場で発見された土は、犯人が付近の水田から持ち込んだものである。
●犯人は現場から物を盗んだ形跡はない。凶器で被害者の頭部を強く殴打していることから、犯人
は返り血を浴びていない。
●母親が寝ていた部屋から発見された1.5メートルほどの縄は、外部から持ち込まれたモノである。
●事件は午前0時頃に起こった。
●足跡から察するにかなりの大男である。
●毒物を用いての犯行ではない。
●現場で発見された土は、犯人が付近の水田から持ち込んだものである。
●犯人は現場から物を盗んだ形跡はない。
進展
事件から2ヶ月後、捜査本部は発見者である隣家の男性(当時37歳)の逮捕にふみきったが、釈放されている。捜査はまたふりだしに戻り、迷宮入りかとも報じられた。隣家の主人逮捕もあせりの逮捕であったことは否めず、新聞は「警察は無能」と書いた。そのため警察の威信にかけても真犯人の逮捕にふみきらねばならなかった。この後、捜査員たちは怨恨説から強盗説にシフトしていき、前科者や不良など200人をリストアップしたが、ここで1人、この村の出身者が浮かび上がる。
事件から1年後の1955年10月19日、仁保出身で、5年前に大阪に出ていき、当時釜ヶ崎でホームレス生活をしていた岡部保(当時37歳)が住居侵入と窃盗の別件で逮捕される。岡部氏は留置場に4ヶ月あまり拘留され、自供を迫る過酷な取調べを受けた。睡眠も食事も自供次第だった。心身ともにボロボロとなった岡部はついに自供。調書がとられ、これはこの後の一審、二審での重要な証拠となる。それは1951年に同県で起きた八海事件と同じ構図だった。
出典:仁保事件
出典:ポータブルカセットプレーヤーのイラスト このテープは全部で33巻にも及ぶ。しかし、これは取り調べの全容を網羅したものではなく、あくまでその一部を記録したものに過ぎない。結果としてテープは法廷で検察側によって被告の自供を補強する役割しか果たさなかった。 テープには警察での取調べの様子が克明に記録されているが、そこには警察による被告に対する執拗な取調べの様子が窺える。
裁判
1962年6月15日、山口地裁は岡部氏に死刑を言い渡す。一審後、岡部氏の救援運動の大黒柱になったのが、山口市の親愛教会の牧師・林健二さんだった。山口教誨師会を追放されて、新聞も購読できないほどの極貧に耐えながらも岡部氏救済に全精力を注いだ。
1968年2月14日の広島高裁でも控訴が棄却され死刑。
公判が最高裁に持ちこまれるようになって、弁護団は次の点を挙げ、複数人犯行説(岡部氏の冤罪)を主張した。
・事件現場の血染めの足跡は最小限3人分あった。
・創傷を分析すると、クワ・出刃包丁の他に凶器がある。
1970年7月31日、最高裁は重大な事実誤認を指摘し、原判決を破棄。差し戻しとした。
1972年12月14日、広島高裁での差し戻し審で無罪判決。岡部氏はようやく17年間の苦しい獄中生活から解放された。
出典:仁保事件
裁判の経過
1956年3月30日 - 男性を山口地方裁判所に起訴。
5月2日 - 山口地裁での第1回の公判。公判では取調べとはうってかわって犯行を全面的に否定。
1962年
6月15日 - 山口地裁で死刑判決が下る。地裁は警察の取調べでの拷問の事実は否定したものの被告の自供には無理があるとした。しかし、検察に対する自供の任意性は認めた。被告は広島高等裁判所に控訴。
1968年
2月14日 - 広島高裁は控訴を棄却し、第一審の死刑判決を支持。又、検察のみならず警察の取調べでの自供も任意性があると判断した。
1970年
7月31日 - 最高裁判所は第二審の判決を重大な事実誤認があるとして、判決を破棄し広島高裁へ差し戻し(類似の事件はここ)。自供の任意性への判断は保留したが、自供の変遷に対して少なからず信用できない点があるとした。なお、弁護側は最高裁では(1)事件現場には最低でも3人分の足跡があった、(2)創傷を分析すると鍬、出刃包丁以外の凶器がある、という2点から男性の無罪を主張した。
9月22日 - 被告の保釈が決定。
1972年
12月14日 - 広島高裁が殺人での無罪の判決を下す(別件のマンホール窃盗で懲役6ヶ月)。
12月27日 - 検察が上告を断念。事件発生から18年、被告の逮捕から17年を経て、男性の殺人の無罪が確定。
補足
事件現場は現在では草木に覆われており、凄惨な事件の痕跡を残すものは何もないという。仁保事件に題を得た「自白」というドキュメンタリードラマを朝日放送が1972年11月11日に放送を予定していたが、中立を欠いており、肖像権の侵害に当たるとして、前日に放送が急遽中止になった。又、同じく朝日放送が12月24日に冤罪の嫌疑を受けた男性に密着取材をした「二四時間」を放送予定だったが、これも中止となった。
この事件には刑事訴訟法の専門家で冤罪問題に詳しい、若き日の東京都立大学(当時)の研究室に所属していた小田中聰樹(現在は東北大学法学部の名誉教授)も救援運動に協力した。
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