仙台アーケード街トラック暴走事件の「大友誠治」とは

著者:
投稿日:
更新日:

仙台アーケード街トラック暴走事件

仙台アーケード街トラック暴走事件(せんだいアーケードがいトラックぼうそうじけん)とは、2005年(平成17年)4月2日、仙台市青葉区の商店街「中央通り」(アーケード街)にトラックが侵入、暴走し、歩行者7人が死傷した無差別殺人事件である。


仙台アーケード街トラック暴走事件

			

事件の概要

無職大友誠治被告は2005年4月2日午前9時5分ごろ、仙台市青葉区の交差点で4tトラックを運転中に青信号で歩行中の3人をはねた。会社員の女性(当時42)が死亡、会社員の女性(当時48)、無職女性(当時69)に重傷を負わせた。

 大友被告はその後歩行者専用アーケード街にトラックで進入し、会社員の女性(当時44)を車で轢いて殺害、会社員の男性(当時42)に大けがを負わせた。

 さらに大友被告は先にある別のアーケード街にトラックで進入し、会社員の男性(当時24)を車で轢いて殺害、予備校生の男性(当時28)に重傷を負わせた。

 その後車は90m先のアーケードの東側出入り口で保冷車に衝突して停止。大友被告は自殺を図って車内で軽油をかぶって発煙筒で火を付け、運転席を燃やした。

 大友被告は3月中旬、勤め先の千葉県の土木会社を退職した。金がなくなり、離婚した妻に子どもとの面会を許されず、自殺を決意。事件5日前に仙台に戻り、トラックをレンタカーで借りて犯行に及んだ。逮捕時「前日に仙台新港で死のうとしたが死ねなかった。仙台市内の公園で休んだが、眠れず、犯行の直前まで市内をトラックで走り回っていた」などと供述している。

 検察側は交差点での事件について、横断歩道の前にブレーキ跡があったことから業務上過失致死傷で起訴。アーケード街での事件については、視界がよかったことやアーケード内の立ち木をよけながら運転していたことより、前方を十分確認していたにもかかわらず歩行者をはね、その後も停車しようとした形跡はなかったとして、殺人で起訴した。

出典:????????????X?g?@2008?N?x

	
罪状

殺人、殺人未遂、業務上過失致死傷、道路交通法違反(ひき逃げ)、建造物等以外放火

出典:????????????X?g?@2008?N?x

	

仙台アーケード街トラック暴走事件

			

事件後の経過

大友容疑者は、逮捕後の取り調べで「死にたいと思い故郷の仙台に来た、自殺を図ったが、死に切れなかった」「天の声が聞こえた」「信号無視をし、最初にはねた2名を避けようとして、アーケード街に入ってしまった」などと供述した。 現場検証では、最初に歩行者と衝突した現場からはブレーキ痕が発見されているが、アーケード街内部にはブレーキ痕がみられなかった。


このため仙台地検は、アーケード街内部ではねられた4名の事件について、殺人・殺人未遂で、入り口付近の3名分については業務上過失致死傷で起訴した。道路交通法違反(ひき逃げ)、建造物等以外放火でも起訴した。 検察側は無期懲役を求刑、被告側は心神喪失を主張し無罪を求めた。 一審の仙台地裁では被告の責任能力を認めたが、未必の故意と長年にわたって幻聴に悩まされ統合失調症だった可能性とそれゆえに離婚や転職を繰り返していたという情状を酌み、2007年(平成19年)3月15日に懲役28年の有罪判決が言い渡された。

出典:

	
検察、被告側とも量刑不当を理由に控訴。

 2007年11月20日の控訴審初公判で、検察側は「確定的な殺意を持って大型車両を高速度で疾走させた、無差別殺人そのもの」と事件の残虐性を強調。「身勝手な犯行で酌量の余地はない。懲役28年の仙台地裁判決は軽きに失した」として、あらためて無期懲役を求めた。

 大友被告側は「殺人の動機はなく、人を巻き込むつもりもなかった」と述べた上で、「被告は統合失調症による幻聴に行動を左右されており、事件当時は一貫して心神喪失か心神耗弱状態で故意犯ではない」と主張、減刑を求めた。

 2008年1月16日の公判における被告人質問で大友被告は「殺意はなかった」と改めて主張。検察側から1、2回目の審理に出廷しなかったことを指摘されると、「被害者のことを考えるとつらくて出たくなかった。今回は出廷命令書が来たので連れてこられた」と説明した。責任や償いについては「何も考えられない。すみません」と繰り返した。歳晩はこの日で結審した。

 判決で木村裁判長は「アーケード内を時速50―60キロで走行しており、人にぶつかればほぼ確実に死亡するとの認識があった」と指摘。一審仙台地裁が「未必の故意」とした殺意について「人をはねて殺害してでも逃げようとしたと認められ、大友被告には確定的殺意があった」と認定した。

 事件当時の責任能力では「統合失調症にかかっていた疑いはあるが、是非を認識する能力はあった」と判断。心神喪失や心神耗弱状態ではなかったとの地裁判決を支持した。

 量刑については、「現場は歩行者天国で、一般市民に与えた衝撃も大きく、事件後にアーケード入り口にポールが設置されるなど、地域社会に与えた影響も軽視できない」として、一審判決は軽いとした。

出典:????????????X?g?@2008?N?x

	

レンタカー会社の対応

遺族がレンタカー会社に対して賠償訴訟を起し、仙台地裁は6400万円を支払うよう判決を下した。こういった意図的な犯罪事案に関わった場合は、一切の補償制度を適用しないという一文を契約約款に加えたレンタカー事業者が増えたものの、秋葉原通り魔事件は発生した。

出典:

	

模倣犯

2005年(平成17年)12月25日午後6時50分、乗用車が仙台市道南光院丁線からマーブルロードおおまち(アーケード街)に侵入し暴走、7名が重軽傷を負い、運転していたT容疑者が業務上過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されている。

商店街では、4月の暴走事件後に、自動車が侵入可能な交差点にプランターを置くなどの対策を行っていたが、このプランターのすき間から侵入しての犯行であった。


T容疑者は傷害容疑で送検、起訴された。第一審では、T被告の責任能力が認められ、2006年(平成18年)3月19日、懲役3年の実刑判決が言い渡された。


なお、2008年(平成20年)6月に起きた秋葉原通り魔事件の容疑者は当時仙台在住で事件現場のアーケード街に近い場所に住んでおり、通り魔事件の取調べでトラックで人を撥ねることについてこの事件を参考にしたと供述している。

出典:仙台アーケード街トラック暴走事件 - Wikipedia

	

マーブルロードおおまち(アーケード街)

			

オススメのまとめ

著者プロフィール
Sharetube