【死刑判決】三島女子短大生焼殺事件の「服部純也」とは
三島女子短大生焼殺事件
三島女子短大生焼殺事件(みしまじょしたんだいせいしょうさつじけん)とは、2002年1月22日に静岡県三島市で発生した殺人事件。被害者1名の事件の被告人に死刑判決が下ったことでも注目された。単純に、「三島事件」と呼称されることもある。
事件概要
静岡県三島市川原ケ谷の市道脇の道路工事現場で2002年1月23日未明、火の手が上がり、若い女性の焼死体が見つかった。身元は、JR三島駅前のアルバイト先から自転車で帰宅途中に行方不明になった上智短大1年山根佐知子(やまね・さちこ)さんと判明。全身に灯油をかけられ、焼き殺されていた。別のひき逃げ事件で服役中だった服部純也(はっとり・じゅんや、同市若松町2461)が重要参考人として浮上。
現場の遺留品がDNA鑑定で服部のものと一致したため、静岡県警は同7月23日、殺人などの疑いで服部を逮捕。山根さんの自転車は服部の供述通り、同県沼津市の狩野川で発見された。
服部純也は2002年1月22日午後11時ごろ、アルバイト先から自転車で帰宅途中の女子短大生山根さん(当時19)を見かけ、誘いをかけ断られるが自分のワゴン車に押し込み強姦。翌23日午前2時半ごろまでの間、車に逮捕・監禁したまま連れ回した。三島市川原ケ谷の市道で、短大生に灯油をかけてライターで火をつけ、焼死させた。
出典:探偵ファイル
山根佐知子(やまね・さちこ)さん
事件経過
2002年(平成14年)1月22日 焼殺事件が発生2002年(平成14年)7月23日 容疑者が逮捕された
2003年(平成15年)10月23日 検察側が服部純也に死刑を求刑した
2004年(平成16年)1月15日 静岡地裁沼津支部は服部純也に無期懲役を言い渡した
2004年(平成16年)1月29日 検察と服部純也が東京高裁に控訴した
2005年(平成17年)1月18日 控訴審結審
2005年(平成17年)3月29日 東京高裁は、一審の無期懲役判決を破棄し、服部純也に死刑を言い渡した
2005年(平成17年)3月31日 服部純也は最高裁へ上告した
2008年(平成20年)2月29日 最高裁第2小法廷で、上告棄却の判決。死刑が確定した
出典:探偵ファイル
問題の事件現場
出典:探偵ファイル
焼け焦げた跡が残っている
出典:探偵ファイル
被害者の自宅前に貼りだされていたもの
裁判
裁判焦点
被告は「火をつけた時、もう死んでいるかもしれないと思った」と確定的な殺意を否認した。高橋祥子裁判長は「犯行の発覚を恐れ、身元不明にするために焼殺という方法を選んだ異常残虐な犯行」と断罪。被告が少年時から再三更生の機会を与えられていたことに着目し「今後、矯正教育を継続しても犯罪性向を改めさせるのは困難と推測され、極刑をもって臨むことも理由なしとはいえない」と指摘した。しかし死刑の適用については(1)殺人など人を傷つける前科がない(2)周到な計画に基づく犯行でない(3)幼少期の劣悪な生活環境は量刑上考慮されるべきだ--とし「死刑をもって処断することは、ちゅうちょせざるを得ない」と結論づけた。また、「火をつけた時、もう死んでいるかもしれないと思った」と確定的な殺意を否認する服部被告の主張は退けた。
死刑を求める検察側と、有期刑を求める被告側がともに控訴した。
田尾裁判長は「監禁後、殺害をちゅうちょしたのは、発覚すれば重い罪で処罰されることを恐れたためで、専ら自己保身に基づく」と断じ、生活環境については「服部被告と同じ環境で育った兄弟に犯歴はない」と指摘。「人気のない場所で被害者を粘着テープでしばり、灯油を浴びせるなど計画的な犯行に劣らぬ迅速な行動をとっている。被告の犯罪性向は、成育環境よりも、被告の生き方に由来するところが大きい」と述べて、一審判決の情状酌量を否定した。そのうえで、「体を縛られた状態で焼き殺された被害者の無念はいかばかりか」と述べた。そして「若くてかわいいからと通りがかりの女性を無理やり車に連れ込んで暴行した後、警察に通報される不安と、早く覚せい剤を打ちたいという気持ちから足手まといとなった被害者を生きたまま焼殺した」「強盗致傷などの罪で服役し、仮出獄後、1年もたたないうちに犯行に及んでいる」「被害者に何らの落ち度もなく、犯行の動機は誠に身勝手。殺害方法も残虐きわまりなく、冷酷、非情だ」と述べ、一審を破棄した。
2007年12月17日の最終弁論で、弁護側は上告趣意書で、過去の焼殺事件の判例を挙げて「残虐な犯行だが、同種事件では無期懲役判決が一般的。本件の死刑適用は均衡を害する」と指摘。死刑適用の基準とされる永山事件判決に照らし、「被害者1人の事件での適用は慎重な運用が必要。遺族の悲嘆も理解できるが、過度の重視は罪刑の公平性を欠く」と主張し、原審破棄を求めた。また、服部被告が遺族に謝罪の手紙を書いていることなどから「更生の可能性がある」と述べた。
一方、検察側は「動機は自己中心的で犯行態様、犯行後の態度ともに冷酷、残虐極まりない。これまでの同種事件と比べても罪責は重く、死刑適用は免れない」と述べた。
判決で古田裁判長は「乱暴の発覚を恐れるとともに、早く覚せい剤を使用したいという自己中心的で非情な発想から殺害した」と指摘。「家計に負担を掛けぬようアルバイトをし、誰からも好かれるまな娘を突然の凶行で失った両親の峻烈な処罰感情は当然だ」とした。
服部被告が覚せい剤取締法違反や強盗致傷の罪で服役し、仮釈放から約9カ月で犯行に及んだ点を強調。「犯罪に向かう傾向は根深く、さらに深化、凶悪化している。反省を示しているが、意識のある人間に火をつけて殺すという残虐な殺害方法などからすれば死刑を是認せざるを得ない」と結論付けた。
弁護側の「被害者1人の事件での適用は慎重な運用が必要」という主張には直接触れなかった。
出典:hattorij"