【死刑判決】伊勢原・母子殺害事件の「加賀聖商」とは?
伊勢原・母子殺害事件
平成13年8月4日、神奈川県伊勢原市の会社員・松井和子さん(当時43歳)宅に同居していた無職の加賀聖商(としあき/当時40歳)は、和子さんの長女(当時12歳)に、花火を見に行こうと誘ったところ、「行かない」と言われたことに腹を立て、包丁で背中を刺したうえ、腕で首を絞めて殺害した。更に、同日の午後10時頃、勤務先から帰宅した和子さんをナイフで背中を刺したうえ、ハンマーで殴打して殺害。現金1万円とキャッシュカードを奪って、翌日現金85万円を引き出して逃走した。和子さんは母子家庭で、近所との付き合いもあまりなかったこと、中学1年生の長女も夏休みだったため学校側も気づくはずもなく、遺体は同月21日になって伊勢原署員が発見。直ちに、同居していた加賀が全国に指名手配された。一方、逃走した加賀は北海道夕張市でテント生活をしていたが、金を使い果たした9月24日に道警夕張署管轄の駐在所に自首して殺人容疑で逮捕された。
加賀聖商
事件当時年齢 40歳犯行日時 2001年8月4日
罪 状 強盗殺人、殺人、窃盗
事件名 伊勢原市同居母娘強殺事件
裁判焦点
一審で弁護側は「金品を強奪する目的はなかった。殺人と窃盗に分けて考えるべきだ」と主張した。小倉正三裁判長は加賀被告について「仕事もせず、中学生の小遣いを持ち出すなど、自堕落で無為徒食の生活をしていた」と指摘。「中学生が反発するのは当然で、自らの非を棚に上げている」と被告の態度を非難した。さらに、母親の殺害は計画的で用意周到だったと指摘した。さらに現金を奪うことを目的にした強盗殺人と認定した。
控訴審で弁護側は、母親殺害について「金目当てではなく、強盗殺人罪は成立しない」と主張したが、判決で須田裁判長は「長女を殺害後、帰宅する母親を待ち受け殺害するなど、計画的で強固な犯意があり、極刑はやむを得ない」と述べ、「被告の供述は信用できない」と退けた。
2008年3月27日の最高裁弁論で、弁護側は「娘の殺害は突発的で計画性はなく、母の殺害も金銭目的ではなかった。死刑は重すぎる」と主張。検察側は「二審の判断は相当。身勝手な犯行に同情の余地はない」として上告棄却を求めた。
判決で才口裁判長は「二人への殺意はいずれも強固で、犯行態様は執拗かつ残忍。事実関係をおおむね認めていることなど、被告のために酌むべき事情を十分に考慮しても、刑事責任は極めて重大で、死刑を是認せざるを得ない」と述べた。
出典:kagat"