【死刑判決】伊勢原・母子殺害事件の「加賀聖商」とは?

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伊勢原・母子殺害事件


平成13年8月4日、神奈川県伊勢原市の会社員・松井和子さん(当時43歳)宅に同居していた無職の加賀聖商(としあき/当時40歳)は、和子さんの長女(当時12歳)に、花火を見に行こうと誘ったところ、「行かない」と言われたことに腹を立て、包丁で背中を刺したうえ、腕で首を絞めて殺害した。更に、同日の午後10時頃、勤務先から帰宅した和子さんをナイフで背中を刺したうえ、ハンマーで殴打して殺害。現金1万円とキャッシュカードを奪って、翌日現金85万円を引き出して逃走した。

和子さんは母子家庭で、近所との付き合いもあまりなかったこと、中学1年生の長女も夏休みだったため学校側も気づくはずもなく、遺体は同月21日になって伊勢原署員が発見。直ちに、同居していた加賀が全国に指名手配された。一方、逃走した加賀は北海道夕張市でテント生活をしていたが、金を使い果たした9月24日に道警夕張署管轄の駐在所に自首して殺人容疑で逮捕された。

出典:

	

加賀聖商

事件当時年齢 40歳

犯行日時 2001年8月4日

罪 状 強盗殺人、殺人、窃盗

事件名 伊勢原市同居母娘強殺事件

裁判焦点


一審で弁護側は「金品を強奪する目的はなかった。殺人と窃盗に分けて考えるべきだ」と主張した。

 小倉正三裁判長は加賀被告について「仕事もせず、中学生の小遣いを持ち出すなど、自堕落で無為徒食の生活をしていた」と指摘。「中学生が反発するのは当然で、自らの非を棚に上げている」と被告の態度を非難した。さらに、母親の殺害は計画的で用意周到だったと指摘した。さらに現金を奪うことを目的にした強盗殺人と認定した。


 控訴審で弁護側は、母親殺害について「金目当てではなく、強盗殺人罪は成立しない」と主張したが、判決で須田裁判長は「長女を殺害後、帰宅する母親を待ち受け殺害するなど、計画的で強固な犯意があり、極刑はやむを得ない」と述べ、「被告の供述は信用できない」と退けた。


 2008年3月27日の最高裁弁論で、弁護側は「娘の殺害は突発的で計画性はなく、母の殺害も金銭目的ではなかった。死刑は重すぎる」と主張。検察側は「二審の判断は相当。身勝手な犯行に同情の余地はない」として上告棄却を求めた。

 判決で才口裁判長は「二人への殺意はいずれも強固で、犯行態様は執拗かつ残忍。事実関係をおおむね認めていることなど、被告のために酌むべき事情を十分に考慮しても、刑事責任は極めて重大で、死刑を是認せざるを得ない」と述べた。

出典:kagat"

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最高裁判所 主文

主文

本件上告を棄却する。


理由


弁護人岩井信、同大熊裕起の上告趣意のうち、憲法31条違反をいう点は、死刑

制度が憲法の同規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22

年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁、最高

裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号

1106頁)とするところであるから、理由がなく、その余は、事実誤認、量刑不

当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

なお、所論にかんがみ記録を調査しても、刑訴法411条を適用すべきものとは

認められない。

付言すると、本件は、被告人が、約1年間にわたり同せいしていた女性(当時4

3歳)のアパートで、ささいなことから口論となったその娘(当時12歳)に対し

憎しみを爆発させて殺害した上、逃走資金を得るなどの目的で、同せい相手の帰宅

を待ち受け、同女も殺害して現金やキャッシュカード等を強取し、そのキャッシュ

カードを用いて現金合計85万円を引き出して窃取したという殺人、強盗殺人、窃

盗の事案である。自らは仕事もせずパチンコにふけり、同せい相手の貴金属類を勝

手に質入れし、その中学生の娘の小遣いまで盗むなどしていたのであるから、同女

から嫌悪感を抱かれても当然であるのに、同女の口の利き方に腹を立てたなどとい

う同女殺害の動機は、酌量の余地の全くないものである。同せい相手の殺害動機

も、娘を殺害したことが発覚するのをおそれるとともに逃走資金を得るためという

利欲性の高い悪質なもので、これまた酌量すべき点は全く認められない。上記娘に

対する殺害の態様は、背後から背中目掛けていきなり包丁を突き出した上、腕や包

帯でけい部を執ように絞め続けたという、確定的殺意に基づく残忍かつ冷酷なもの

である。また、同せい相手に対する強盗殺人は、凶器として用いるペティナイフを買いに行き、鉄製ハンマーを用意するなど準備を整え、何回も電話をかけて帰宅の予定を確かめるなどして敢行された、強固な殺意に基づく計画的な犯行である。態

様も、何食わぬ顔をしてその帰宅を迎え入れ、ベッド上の娘に声を掛けている背後

からいきなり鉄製ハンマーで頭部を強打し、鼻や口を掛け布団でふさぎながら、背

部から心臓目掛けてペティナイフで何回も突き刺したという、これも執ようかつ残

忍なものである。殺害が発覚しないよう工作して逃走を図るなど、犯行後の情状も

悪い。2名の生命を奪った結果は極めて重大であって、遺族らの処罰感情は非常に

厳しく、本件が地域社会に与えた影響も軽視することはできない。加えて、被告人

にはこれまでに強盗致傷による服役前科も認められる。

以上のような諸事情に照らすと、被告人が事実関係をおおむね認めていることな

ど、被告人のために酌むべき情状を十分考慮しても、本件犯行についての被告人の

刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、当裁

判所もこれを是認せざるを得ない。

よって、刑訴法414条、396条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり判決する。

検察官鶴田小夜子公判出席


(裁判長裁判官才口千晴裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官

泉徳治裁判官涌井紀夫)

出典:1.0ページ

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