【死刑判決】宮崎口封じ殺人事件 (渕上幸春)とは

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宮崎口封じ殺人事件

平成11年3月15日、宮崎市の産業廃棄物処分会社部長の渕上幸春(当時30歳)は、社員3人と社外の2人と共謀して、市内で故意に追突事故を起こして保険会社から1400万円余りを詐取した。だが、分け前で仲間割れが起きて不穏な雰囲気になったため、偽装事故を起こした時の運転手だった土木作業員のA(当時47歳)を首を絞めて殺害。山中の廃棄物処分場に遺体を埋めた。


更に同年9月18日、同社の監査役で税理士のBさん(当時47歳)も、保険金詐欺の実情を知っているとして口封じのため、犯行仲間の部下に車で轢いて殺害することを指示。同様に廃棄処分場に埋めて遺棄した。

出典:

	

渕上幸春

事件当時年齢 30歳

犯行日時 1999年3月25日~9月20日

罪 状 詐欺、殺人、死体遺棄、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、威力業務妨害、詐欺未遂

事件名 宮崎の口封じ連続殺人事件

裁判焦点


弁護側は、絞殺された土木作業員の事件については「殺意はなく、首も絞めていない」「被告は筋ジストロフィーにかかり、人の首を絞める力はなかった」などと事実関係の誤りを指摘して無罪を主張したが、判決は検察側が提出した検査結果などを採用し「人の首を圧迫する筋力があった」と退けた。

 弁護側は他の罪についてほぼ起訴事実を認めたうえで、被告は難病の筋ジストロフィーを患っていて再犯性は低いなどと刑の減軽を求めていた。


 控訴審でも弁護側は土木作業員の事件について「被告は筋ジストロフィーで、絞殺できる体力があるとは思えない」などとして殺害を否定し、量刑不当を主張していた。

 判決理由で、竹田裁判長は「自らの保険金詐欺事件の発覚を免れるため2人の命を奪った。人命軽視の態度は甚だしく、改善更生は望めない」と述べた。弁護側の殺害否定主張については、「一審判決に事実誤認はない」と退けた。


 3月15日の上告審弁論で、被告側は死刑回避を求めた。

 判決で田原睦夫裁判長は「偽装交通事故による保険金詐欺の口封じを図った動機や経緯に酌量の余地はない。車でひいた上、ごみ収集車の積み込み装置に入れて殺害するなど犯行の態様も残忍、冷酷で2人の命を奪った結果も重大」と指摘。筋ジストロフィーを患う被告の病状を考慮しても「死刑+はやむを得ない」として一審宮崎地裁、二審福岡高裁宮崎支部の判断を支持した。

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筋ジストロフィー

主訴が筋力低下、筋萎縮であり、以下の2項目を満たすものをいう。

遺伝性疾患である。


骨格筋がジストロフィー変化を示す。

ジストロフィー変化とは、筋線維の大小不同、円形化、中心核の増加、結合組織の増生、脂肪化を特徴として筋


線維束の構造が失われる変化のことをいう。これは筋ジストロフィーの中で最初に報告されたデュシェンヌ型の病理所見から定義されたものである。

成人で最も頻度の高い筋ジストロフィー症であり、病名のごとく筋強直お よび筋萎縮を特徴とする。しかし骨格筋だけではなく、多臓器を侵す全身疾患である。常染色体優性遺伝であるが、子の世代のほうが症状が重くなるという表現 促進現象を認める。軽症例では本症と気づかれないことも多い。また、出生時より著明な筋力低下を示す先天型筋強直性ジストロフィーというやや特殊な病態も ある。平均寿命は55歳程度とここ20年間改善がみられていない。


出典: 難病情報センター

 副腎皮質ホルモン(プレドニゾロン)の服用が有効なことが最近、わかりました。専門医(神経内科の医師など)と相談し、服用量を決めてもらいましょう。また、リハビリテーションもたいへん有効な治療法ですので、受けることを勧めます。

 合併症として、心不全や呼吸不全がおこることがあります。とくに呼吸不全の頻度は高く、デュシェンヌ型では80%の人が人工呼吸器による治療が必要になります。定期的に専門医の診察を受け、全身状態をチェックしてもらうことが重要です。

出典:

	

備考


渕上被告は、1995年2月15日に恐喝未遂、横領、詐欺の罪により懲役3年10月に処せられ、同年3月2日にその裁判が確定して受刑、1998年7月に仮出獄していた。それ以前にも窃盗や詐欺で二度懲役刑を受けている。

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その他

渕上幸春被告は2000年11月から2007年10月までの計2336通の手紙を刑務所に検査され、内容を記録されたとして2009年4月、宮崎県弁護士会に救済を申し立てた。さらに2010年6月、記録されて精神的な苦痛を受けた、などとして国を相手取り550万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こした。刑事訴訟法では、弁護人と被告は拘置所の検査を経ずに手紙などのやりとりができると定めている。2011年4月14日、宮崎県弁護士会は「接見交通権の侵害」に当たるとして、再発防止を求め同刑務所に警告した。宮崎刑務所の北御門宏総務部長は「記録を取ったことは事実だが、当時は必要があったと判断している。裁判中でもあるのでコメントは差し控える」としている。

 2012年11月14日、東京地裁(始関正光裁判長)は55万円の賠償を命じる判決を言い渡した。判決は、証拠隠滅を防ぐため手紙の確認が許されるとした最高裁判決を踏まえ、多くは適法だと認定。しかし、公判に臨む方針などを詳細に記録した部分については、「本来は秘密である接見内容を記載したに等しい」として違法だと結論づけた。

出典:huchi"

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